○長門市旅館業を目的とした建築の規制に関する条例
(平成17年3月22日条例第143号)
改正
平成18年12月22日条例第46号
(目的)
第1条
この条例は、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館業(この条例において、ホテル営業又は旅館営業をいう。)によって、本市の善良な風俗が損なわれることのないように、これに必要な規制を加えることを目的とする。
(同意等)
第2条
市内において旅館業を目的とする建造物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、あらかじめ市長の同意を得なければならない。
第3条
市長は、建築主から前条に規定する同意を求められたときは、その位置が次に該当する場合は同意してはならない。
ただし、善良な風俗を損なうことなく、かつ、社会教育上支障がないと認められる場合には同意する。
(1)
住宅密集地
(2)
官公署、病院、診療所及びその付近
(3)
教育施設及びその付近
(4)
児童福祉施設及びその付近
(5)
主として児童、生徒等が通学する道路及びその付近
(6)
公園又は児童遊園地及びその付近
(7)
風致地区の区域内
(8)
区画整理の施行地又は施行中の土地
(9)
その他市長が不適当と認めた場所
(旅館建築審査会)
第4条
市長は、建築主から第2条に規定する同意を求められたときは、旅館建築審査会(以下「審査会」という。)に諮り決定するものとする。
第5条
審査会は、委員6人以内で構成し、委員は、市長が任命する。
2
特別の事項についての審査のため必要がある場合においては、市長は、臨時委員若干人を任命することができる。
第6条
審査会の庶務は、都市建設課において処理する。
(中止命令)
第7条
建築主が市長の同意を得ずに建築をするときは、市長は、建築の中止を命ずることができる。
(委任)
第8条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の旅館業を目的とした建築の規制に関する条例(昭和46年長門市条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年12月22日条例第46号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。