○長門市法定外公共物管理条例
| (平成17年3月22日条例第142号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、長門市が所有する法定外公共物の管理又は利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号に規定する国から譲与を受け長門市が所有する次に掲げるものをいう。
(1) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川
(2) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路
(3) 湖沼、ため池、水路、溝きょその他の土地又は水面
(4) 前3号に附属する工作物、物件又は施設
2 この条例において「生産物」とは、法定外公共物から生ずる石、土砂、砂れき、竹木、草その他のものをいう。
(利用者の責務)
第3条 法定外公共物をその目的の範囲内において日常的に利用する者は、当該法定外公共物が常に良好な状態で利用できるよう、その保全に努めるものとする。
(行為の禁止)
第4条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を破損し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に汚物、じんかい、石、土砂、竹木、汚水又は廃棄物等を投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第5条 法定外公共物において、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、規則の定めるところにより市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)を新築し、改築し、又は除去すること。
(2) 生産物を採取すること。
(3) 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為(前2号に掲げる行為のため必要なものを除く。)をすること。
(4) 竹木の植栽又は伐採をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 市長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付すことができる。
(許可等の期間及び更新)
第6条 前条に基づく許可(以下「占用等の許可」という。)の期間は、5年以内で定めるものとする。ただし、電柱、電線、水道管、下水道管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び市長が特に必要と認めたものについては、10年以内で定めることができる。
2 生産物の採取の許可の期間は、その都度市長が定める。
3 占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)が、前2項の占用等の許可の期間満了後引き続いて占用等をしようとするときは、期間の満了する日の30日前までに市長に対し更新の申請をしなければならない。
(占用物件の管理等)
第7条 占用者等は、占用等の許可に係る工作物等を常に良好な状態に維持管理しなければならない。
2 占用者等は、前項の維持管理の状況について、市長から報告を求められたときは、速やかに占用等の許可に係る工作物等を調査し、報告しなければならない。
(占用料等の徴収)
第8条 市長は、占用者等から当該許可に係る占用料又は採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。
2 占用料等の金額は、長門市道路占用料徴収条例(平成17年長門市条例第140号)第2条及び長門市準用河川管理条例(平成17年長門市条例第141号)第4条の規定を準用する。
3 占用料等は、占用等の許可をした日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、占用等をすることができる期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料等は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。
(占用料等の減免)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料等を減免することができる。
(1) 占用者等が、公共の用に供する目的で占用等の許可を受けたとき。
(2) 前号のほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(占用料等の不還付)
第10条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(検査を受ける義務)
第11条 占用者等は、法定外公共物に関し工事を行ったときは、工事完了後速やかにその旨を届け出て、市長の検査を受けなければならない。
(地位の承継)
第12条 占用者等について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者等の地位を承継する。この場合において、占用者等の地位を承継した者は、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(権利の譲渡等の制限)
第13条 占用者等は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、又は貸し付け、若しくは担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(国等の特例)
第14条 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が、占用等の許可を受ける場合には、あらかじめ市長と協議し、その同意を得ることで当該占用等の許可に代えることができる。
(許可の失効)
第15条 次に掲げる事由が生じたときは、当該占用等の許可は、その効力を失う。
(1) 占用等の許可の期間が満了したとき。
(2) 占用者等が死亡し、又は解散した場合において、承継する者がいないとき。
(3) 占用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。
(4) 第17条第1項の規定により占用等の許可を取り消され、又はその効力を停止されたとき。
[第17条第1項]
(5) 法定外公共物の用途を廃止したとき。
(廃止及び原状回復)
第16条 占用者等は、占用等の許可の期間が満了若しくは失効したとき又は占用等を終了若しくは廃止したときは、速やかに当該箇所を原状に回復し、かつ、その旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、市長が原状に回復する必要を認めないものについては、この限りでない。
(監督処分)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定に基づいてした許可を取り消し、変更し、効力を停止し、条件を変更し、若しくは新たな条件を付加し、又は工作物等の改築、移転、除却、工事その他の行為若しくは工作物により生ずるおそれのある障害を除去若しくは防止するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは法定外公共物を原状に回復(生産物を採取するときにあっては、その跡地を整備することをいう。)することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) 許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、占用者等に対して、前項に規定する処分をし、又は必要な措置をすることを命ずることができる。
(1) 国等が、法定外公共物に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 占用者等以外の者に工事その他の行為を許可する公益上の必要が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。
(損失の補償)
第18条 市長は、前条第2項の規定による処分等に関し、不利益を受けた者に対して、通常生ずべき補償をしなければならない。
(立入検査)
第19条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため、当該職員を他人の土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合には、これを提示しなければならない。
(用途廃止)
第20条 市長は、法定外公共物としての用途及び目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合には、その用途を廃止し、市の普通財産とすることができる。
2 前項の規定により用途の廃止を行う場合は、おおむね次の場合による。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能回復する必要がない場合
(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合
(3) 地域開発等により、存置する必要がなくなった場合
(4) その他法定外公共物として存置する必要がないと認める場合
(処分)
第21条 市長は、法定外公共物としての用途を廃止した普通財産については、別に市長が定めるところにより処理することができる。
(境界確認)
第22条 市長は、隣接する土地の所有者等から境界確認の申出があったときは、隣接する土地の所有者等との協議により境界を確認するものとする。
2 前項の規定による境界確認に要する費用は、当該隣接する土地の所有者等の負担とする。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第24条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条の規定に違反した者
[第4条]
(2) 第5条第1項の規定による許可を受けないで、同項各号に掲げる行為をした者
[第5条第1項]
(3) 第6条第3項の規定による更新許可を受けずに引き続き占用等を行った者
[第6条第3項]
(4) 第7条第2項の規定による報告を怠った者
[第7条第2項]
(5) 第11条の規定による届出を怠った者
[第11条]
(6) 第12条の規定による届出を怠った者
[第12条]
(7) 第16条の規定による原状回復を怠った者
[第16条]
(8) 第17条に規定する処分又は命令に従わない者
[第17条]
2 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市法定外公共物管理条例(平成15年長門市条例第2号)、三隅町法定外公共物管理条例(平成15年三隅町条例第15号)、日置町法定外公共物管理条例(平成15年日置町条例第5号)又は油谷町法定外公共物管理条例(平成15年油谷町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。