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○長門市法定外公共物管理条例
(趣旨)
(定義)
(利用者の責務)
(行為の禁止)
(占用等の許可)
第5条 法定外公共物において、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、規則の定めるところにより市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(許可等の期間及び更新)
(占用物件の管理等)
(占用料等の徴収)
(占用料等の減免)
(占用料等の不還付)
(検査を受ける義務)
(地位の承継)
(権利の譲渡等の制限)
(国等の特例)
(許可の失効)
(廃止及び原状回復)
(監督処分)
(損失の補償)
(立入検査)
(用途廃止)
(処分)
(境界確認)
(委任)
(過料)
(施行期日)
(経過措置)
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