○長門市道路占用料徴収条例
| (平成17年3月22日条例第140号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、市が法第32条第1項若しくは第3項又は電線共同溝の整備に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により市長の許可を受けて道路を占用する者から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法等について必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をした占用の期間又は電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をした占用することができる期間(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)(以下「占用の期間等」という。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(道路の占用のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により、消費税を課さないこととされるもの以外のものについては、その額に100分の110を乗じて得た額)とする。この場合において、当該占用料の額が100円に満たないときは100円とし、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
[別表]
2 前項の占用の期間等が翌年度以降にわたる場合における占用料の額は、各年度ごとに算定するものとする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項又は電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をした占用の期間等に係る分を、当該占用の許可をした日(電線共同溝に係る占用料にあっては、当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日)から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。
(占用料の返還)
第4条 前条の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は返還する。
(占用料の減免)
第5条 市長は、工作物等で公共の用若しくは公益上必要な事業の用に供されるもの又は道路の構造の保全若しくは維持に効果があるものについて、必要があると認めたときは、その占用料の全部又は一部を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市道路占用料徴収条例(昭和57年長門市条例第19号)、三隅町道路占用料徴収条例(平成10年三隅町条例第2号)、日置町道路占用料徴収条例(昭和30年日置町条例第1号)又は油谷町道路占用料徴収条例(平成10年油谷町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により占用の許可を受けているものの占用料については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成19年3月30日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第16号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月19日条例第39号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月21日条例第3号)
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この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 占用物件 | 占用料 | |||
| 単位 | 金額 | |||
| 法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,000円 | |
| 第2種電柱 | 1,600円 | |||
| 第3種電柱 | 2,200円 | |||
| 第1種電話柱 | 930円 | |||
| 第2種電話柱 | 1,500円 | |||
| 第3種電話柱 | 2,100円 | |||
| その他の柱類 | 72円 | |||
| 共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10円 | ||
| 地下に設ける電線その他の線類 | 5円 | |||
| 路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700円 | ||
| 地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 480円 | ||
| 変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400円 | ||
| 郵便差出箱 | 600円 | |||
| 広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400円 | ||
| その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400円 | ||
| 法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 48円 | |
| 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 72円 | |||
| 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 95円 | |||
| 外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190円 | |||
| 外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480円 | |||
| 外径が1メートル以上のもの | 950円 | |||
| 法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400円 | ||
| 法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |
| 階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
| 階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
| 上空に設ける通路 | 2,900円 | |||
| 地下に設ける通路 | 1,500円 | |||
| その他のもの | 1,400円 | |||
| 法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 44円 | |
| その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440円 | ||
| 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下この表において「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 440円 |
| その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400円 | ||
| 標識 | 1本につき1年 | 1,100円 | ||
| 旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 44円 | |
| その他のもの | 1本につき1月 | 440円 | ||
| 幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 44円 | |
| その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 440円 | ||
| アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,400円 | |
| その他のもの | 2,200円 | |||
| 令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440円 | ||
| 令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 140円 | |||
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。2及び3を除き、以下同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。3を除き、以下同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間等が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間等が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。