○長門市道路占用料徴収条例
(平成17年3月22日条例第140号)
改正
平成19年3月30日条例第9号
平成25年3月22日条例第16号
平成25年12月19日条例第39号
令和元年6月21日条例第3号
(趣旨)
(占用料の額)
(占用料の徴収方法)
(占用料の返還)
(占用料の減免)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第2条関係)
占用物件占用料
単位金額
法第32条第1項第1号に掲げる工作物第1種電柱1本につき1年1,000円
第2種電柱1,600円
第3種電柱2,200円
第1種電話柱930円
第2種電話柱1,500円
第3種電話柱2,100円
その他の柱類72円
共架電線その他上空に設ける線類長さ1メートルにつき1年10円
地下に設ける電線その他の線類5円
路上に設ける変圧器1個につき1年700円
地下に設ける変圧器占用面積1平方メートルにつき1年480円
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所1個につき1年1,400円
郵便差出箱600円
広告塔表示面積1平方メートルにつき1年4,400円
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1年1,400円
法第32条第1項第2号に掲げる物件外径が0.1メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年48円
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの72円
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの95円
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの190円
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの480円
外径が1メートル以上のもの950円
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設占用面積1平方メートルにつき1年1,400円
法第32条第1項第5号に掲げる施設地下街及び地下室階数が1のものAに0.003を乗じて得た額
階数が2のものAに0.005を乗じて得た額
階数が3以上のものAに0.006を乗じて得た額
上空に設ける通路2,900円
地下に設ける通路1,500円
その他のもの1,400円
法第32条第1項第6号に掲げる施設祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1日44円
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1月440円
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下この表において「令」という。)第7条第1号に掲げる物件看板(アーチであるものを除く。)一時的に設けるもの表示面積1平方メートルにつき1月440円
その他のもの表示面積1平方メートルにつき1年4,400円
標識1本につき1年1,100円
旗ざお祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの1本につき1日44円
その他のもの1本につき1月440円
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるものその面積1平方メートルにつき1日44円
その他のものその面積1平方メートルにつき1月440円
アーチ車道を横断するもの1基につき1月4,400円
その他のもの2,200円
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料占用面積1平方メートルにつき1月440円
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設140円
備考