○長門市水産多目的集会所条例施行規則
(平成17年3月22日規則第128号)
改正
平成17年10月1日規則第226号
平成23年4月1日規則第16号
平成27年12月28日規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市水産多目的集会所条例(平成17年長門市条例第137号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第3条の規定により使用許可を受けようとする者は、水産多目的集会所使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、使用を認めるときは、水産多目的集会所使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(利用料金の減免)
第3条 条例第10条の規定により減額し、又は免除する範囲は、次のとおりとする。
事由減免の率
(1) 市が主催又は共催で使用するとき。100% 入場料その他これに類する金額を徴収する場合の利用料金は定額とする。
 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(2) 漁業協同組合が主催又は共催で行う行事に使用するとき。
(3) 市内に居住する漁業者、漁業後継者又はそれらが組織する団体が当該施設の設置目的と合致する活動目的で使用するとき。
(4) 市以外の官公庁が使用するとき。50%
(5) 市が後援して使用するとき。
(6) その他市長が特に必要と認めたとき。市長が定める額
2 前項第2号から第6号における冷暖房利用料金については、免除しない。ただし、市長が特に認めたものについてはこの限りでない。
3 第1項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、第2条に定める申請書に必要事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。
(利用料金の返還)
第4条 既納の利用料金は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
事由返還の率
(1) 使用者の責めに帰すことのできない事由により使用不可能になったとき。既納利用料金の全額
(2) 公益上特に必要が生じたとき。
(3) 使用の許可後使用日の7日前までに使用者からの使用の取下げ又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。市長が定める額
(使用者の管理責任)
第5条 使用者は、使用時間中常に善良なる管理者の注意をもって使用し、使用後は、原状に復さなければならない。
(遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 長門市水産多目的集会所(以下「集会所」という。)の施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を得ていない施設の使用をしないこと。
(3) 他人に対して迷惑になるような行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が集会所の管理上定めた事項
(指定管理者による管理)
第7条 条例第7条の規定により指定管理者に集会所の管理を行わせる場合は、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号及び別記様式第2号中「長門市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市水産多目的集会所条例施行規則(平成12年長門市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年10月1日規則第226号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第16号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
水産多目的集会所使用許可申請書

別記様式第2号(第2条関係)
水産多目的集会所使用許可書