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○長門市水産多目的集会所条例施行規則
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改正
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平成17年10月1日規則第226号
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平成23年4月1日規則第16号
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平成27年12月28日規則第49号
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(趣旨)
(使用許可の申請)
(利用料金の減免)
| 事由 | 減免の率 |
| (1) 市が主催又は共催で使用するとき。 | 100% | 入場料その他これに類する金額を徴収する場合の利用料金は定額とする。
10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
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| (2) 漁業協同組合が主催又は共催で行う行事に使用するとき。 |
| (3) 市内に居住する漁業者、漁業後継者又はそれらが組織する団体が当該施設の設置目的と合致する活動目的で使用するとき。 |
| (4) 市以外の官公庁が使用するとき。 | 50% |
| (5) 市が後援して使用するとき。 |
| (6) その他市長が特に必要と認めたとき。 | 市長が定める額 |
(利用料金の返還)
| 事由 | 返還の率 |
| (1) 使用者の責めに帰すことのできない事由により使用不可能になったとき。 | 既納利用料金の全額 |
| (2) 公益上特に必要が生じたとき。 |
| (3) 使用の許可後使用日の7日前までに使用者からの使用の取下げ又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。 | 市長が定める額 |
(使用者の管理責任)
(遵守事項)
(指定管理者による管理)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
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