○長門市水産多目的集会所条例
| (平成17年3月22日条例第137号) |
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(設置)
第1条 漁業者をはじめ、地区住民の融和と協調を図り、漁業技術の向上、漁業経営の合理化、生活改善及び健康増進に資するため、長門市水産多目的集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 長門市水産多目的集会所 | 長門市仙崎4286番地76 |
(使用の許可)
第3条 長門市水産多目的集会所(以下「集会所」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、集会所の管理に必要な範囲で、前項の許可に条件を付することができる。
(行為の禁止)
第4条 集会所においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公益を害し、又は風俗をみだすこと。
(2) 建物又はその附属物を汚損すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、集会所の利用を妨げること。
(許可の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第3条第1項の許可を取り消し、又は使用の中止を命じることができる。
[第3条第1項]
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
(2) 第3条第2項の許可に付された条件に違反した者
[第3条第2項]
(3) 偽りその他不正な手段により第3条第1項の許可を受けた者
[第3条第1項]
(損害の賠償)
第6条 集会所の使用者は、集会所施設等を損傷したときは、市長の指示に従い、その負担においてこれを修理し、又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償金額の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に集会所の管理を行わせることができる。
2 指定管理者の行う業務は、次のとおりとする。
(1) 集会所の施設の使用の許可に関すること。
(2) 集会所の維持管理に関すること。
(3) その他集会所の設置目的を達成するために必要なこと。
3 第1項の規定により指定管理者に集会所の管理を行わせる場合にあっては、第3条及び第5条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続等)
第8条 前条第1項の規定による指定管理者の指定の手続等については、長門市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年長門市条例第238号)に定めるところによる。
(利用料金)
第9条 指定管理者管理にあっては、集会所の施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者にその収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、別表に掲げる基準額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
[別表]
(利用料金の減免)
第10条 市長は、公益上特に必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
2 指定管理者管理にあっては、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
(市長による管理の業務の実施)
第11条 市長は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて集会所の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定管理者が天災その他の事由により集会所の管理の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、第7条第1項の規定にかかわらず、集会所の管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。この場合において、利用料金を指定管理者にその収入として収受させることが適当でないと認めるときは、市は、第9条第1項の規定にかかわらず、長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)の規定の例により、集会所の使用につき、別表に定める基準額に相当する額の使用料を徴収する。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市水産多目的集会所条例(平成6年長門市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年10月1日条例第259号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の長門市水産多目的集会所条例第8条の規定に基づき委託している集会所の管理に関する事務については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成18年12月22日条例第50号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日条例第47号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(長門市使用料徴収条例の一部改正)
2 長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)の一部を次のように改正する。
別表第1水産施設使用料の部を削る。
附 則(令和元年6月21日条例第3号)
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この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第9条、第11条関係)
| 名称 | 室名 | 区分 | 基準額(円) | 摘要 |
| 水産多目的集会所 | 多目的ホール | 1時間につき | 610 | 8時から22時まで |
| 研修室 | 1時間につき | 450 | ||
| 生活改善室 | 1時間につき | 450 | ||
| 室名 | 区分 | 冷暖房基準額(円) | ||
| 研修室 | 1時間につき | 100 | ||
| 備考
1 営利を目的とするときの利用料金は、基準額の2倍の額とする。 2 主たる使用者が市外の者であるときの利用料金は、基準額の5割増とする。 3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。 |
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