○長門市水産多目的集会所条例
(平成17年3月22日条例第137号)
改正
平成17年10月1日条例第259号
平成18年12月22日条例第50号
平成27年12月28日条例第47号
令和元年6月21日条例第3号
(設置)
(名称及び位置)
名称位置
長門市水産多目的集会所長門市仙崎4286番地76
(使用の許可)
(行為の禁止)
(許可の取消し等)
(損害の賠償)
(指定管理者による管理)
(指定管理者の指定の手続等)
(利用料金)
(利用料金の減免)
(市長による管理の業務の実施)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(長門市使用料徴収条例の一部改正)
別表(第9条、第11条関係)
名称室名区分基準額(円)摘要
水産多目的集会所多目的ホール1時間につき6108時から22時まで
研修室1時間につき450
生活改善室1時間につき450
室名区分冷暖房基準額(円)
研修室1時間につき100
備考
1 営利を目的とするときの利用料金は、基準額の2倍の額とする。
2 主たる使用者が市外の者であるときの利用料金は、基準額の5割増とする。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。