○長門市漁港管理条例
(平成17年3月22日条例第136号)
改正
平成17年10月1日条例第258号
平成25年12月19日条例第39号
令和元年6月21日条例第3号
令和2年3月24日条例第9号
令和5年9月29日条例第25号
令和6年3月21日条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する別表第1に掲げる漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めるものとする。
(責務)
第2条 市長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。
2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。
(漁港施設の維持運営)
第3条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(甲種漁港施設の損害賠償)
第4条 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。
(危険物等についての制限)
第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ、停泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(漂流物の除去命令)
第6条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命じることができる。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第7条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他事項につき必要な指示をすることができる。
3 船舶は、前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚げ及び船積みが終わったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。
4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
(利用の届出)
第8条 甲種漁港施設(航路及び第10条第1項第1号の規定により市長が指定する施設を除く。)を当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い利用しようとする者(第11条の規定により施設を使用する者を除く。)は、あらかじめ市長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境整備施設については、市長が公示により指定する者に限るものとする。
(占用の許可等)
第9条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の占用の期間は、10年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(使用の許可等)
第10条 次に掲げる者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域内に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち市長が公示により指定する施設を使用しようとする者
(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者
2 市長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の使用の期問は、1年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(漁船以外の船舶についての制限)
第11条 漁船以外の船舶を漁港の区域(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域に限る。次項において同じ。)内に停係泊し、又は甲種漁港施設に陸置きしようとする者は、前条第1項第1号により市長が指定する施設を使用しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停係泊しようとする者は、市長が公示により指定する施設を使用することとし、使用に当たっては、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
(権利義務の移転の制限)
第12条 この条例に基づく許可により生じる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。
(使用料等)
第13条 甲種漁港施設を利用する者からは、別表第2に掲げる使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
2 使用料等は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料等を減免し、又は分納させることができる。
4 既納の使用料等は、返還しない。ただし、市長において利用者の責めに帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。
(入出港届)
第14条 市長は、船舶が漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。
(監督処分)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生じる漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命じることができる。
(1) 第9条第1項又は第10条第1項の規定に違反した者
(2) 第9条第2項又は第10条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者
(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)
第16条 市長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な処置を命じることができる。
2 市長は、前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、通常生じる損失を補償するものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(1) 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者
(2) 第6条の規定による市長の命令に従わない者
(3) 第7条第3項、第9条第1項、第10条第1項、第11条第1項又は第12条の規定に違反した者
(4) 第15条又は第16条第1項の規定による市長の命令に違反した者
第19条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市漁港管理条例(昭和43年長門市条例第23号)、三隅町漁港管理条例(平成13年三隅町条例第15号)、黄波戸漁港管理条例(平成12年日置町条例第1号)又は油谷町漁港管理条例(平成12年油谷町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年10月1日条例第258号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月19日条例第39号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月21日条例第3号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日条例第25号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
漁港の名称漁港の種類漁港の所在地
通漁港第2種漁港長門市通
湊漁港第2種漁港長門市東深川湊
黄波戸漁港第2種漁港長門市日置上黄波戸
掛渕漁港第2種漁港長門市油谷蔵小田掛渕
久津漁港第2種漁港長門市油谷向津具下久津
大浦漁港第2種漁港長門市油谷向津具下大浦
野波瀬漁港第1種漁港野波瀬地区長門市三隅下野波瀬
小島地区長門市三隅中小島
伊上漁港第1種漁港長門市油谷伊上
津黄漁港第1種漁港長門市油谷津黄
立石漁港第1種漁港長門市油谷後畑立石
久原漁港第1種漁港長門市油谷向津具上久原
別表第2(第13条関係)
区分単位金額
使用料野積場、漁具干場その他の公共用地漁業者が漁業を営むために利用する場合1平方メートル24時間につき1円
その他の場合1平方メートル24時間につき50円の範囲内で市長が定める額
岸壁及び物揚場長期利用総トン数5トン未満の船1年につき200円
総トン数5トン以上10トン未満の船1年につき250円
総トン数10トン以上20トン未満の船1年につき300円
総トン数20トン以上30トン未満の船1年につき350円
総トン数30トン以上50トン未満の船1年につき450円
総トン数50トン以上の船1年につき600円
短期利用総トン数10トン未満の船24時間につき5円
総トン数10トン以上20トン未満の船24時間につき10円
総トン数20トン以上30トン未満の船24時間につき15円
総トン数30トン以上50トン未満の船24時間につき25円
総トン数50トン以上の船24時間につき35円
占用料野積場、漁具干場その他の公共用地漁業者等が漁業を営むため又は機能施設を設置するために占用する場合1平方メートル1月につき接続地又は付近地の1平方メートル当たりの価格の1,000分の8に相当する額の範囲内で市長が定める額
その他の場合1平方メートル1月につき接続地又は付近地の1平方メートル当たりの価格の1,000分の60に相当する額の範囲内で市長が定める額
電柱類の設置1本1年につき長門市道路占用料徴収条例(平成17年長門市条例第140号)の例による。
地下埋設物の埋設径30センチメートル(板状のものにあっては、幅50センチメートル)未満のもの長さ1メートル1年につき15円
径30センチメートル(板状のものにあっては、幅50センチメートル)以上のもの長さ1メートル1年につき18円
広告物の建築物への掲示ポスター類0.1平方メートル未満のもの1枚1週間につき15円
0.1平方メートル以上1平方メートル未満のもの1枚1週間につき30円
1平方メートル以上のもの1枚1週間につき50円
額面類1平方メートル未満のもの1面1月につき80円
1平方メートル以上のもの1面1月につき130円
看板類 1枚1平方メートル1月につき100円
広告物の建築物以外の施設への掲示1枚(面)1平方メートル1月につき50円
備考 
1 単位未満の端数は、切り上げる。
2 岸壁及び物揚場の使用料の額は、長期利用の場合の金額により算定した額と短期利用の場合の金額により算定した額とのいずれか低い額による。
3 漁船以外の船に係る岸壁及び物揚場の使用料の額は、表に定める金額の2倍に相当する金額により算定する。
4 接続地又は付近地の1平方メートル当たりの価格とは、占用の許可の申請をする日現在において、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳又は同条第11号に規定する土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。
5 掲示する看板類で立体のものの面積は、表面積による。
6 許可期間が1月未満である場合における使用料及び占用料は、各項の規定により算定した額に1.1を乗じて得た額とする(ただし、長門市道路占用料徴収条例の例により算出したものは除く。)。
7 使用料及び占用料は1件ごとに算定し、1円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てる。
8 漁業者等とは、漁業者、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会をいう。