○長門市漁港管理条例
(平成17年3月22日条例第136号)
改正
平成17年10月1日条例第258号
平成25年12月19日条例第39号
令和元年6月21日条例第3号
令和2年3月24日条例第9号
令和5年9月29日条例第25号
令和6年3月21日条例第10号
(趣旨)
(責務)
(漁港施設の維持運営)
(甲種漁港施設の損害賠償)
(危険物等についての制限)
(漂流物の除去命令)
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
(利用の届出)
(占用の許可等)
(使用の許可等)
(漁船以外の船舶についての制限)
(権利義務の移転の制限)
(使用料等)
(入出港届)
(監督処分)
(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)
(委任)
(過料)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第1条関係)
漁港の名称漁港の種類漁港の所在地
通漁港第2種漁港長門市通
湊漁港第2種漁港長門市東深川湊
黄波戸漁港第2種漁港長門市日置上黄波戸
掛渕漁港第2種漁港長門市油谷蔵小田掛渕
久津漁港第2種漁港長門市油谷向津具下久津
大浦漁港第2種漁港長門市油谷向津具下大浦
野波瀬漁港第1種漁港野波瀬地区長門市三隅下野波瀬
小島地区長門市三隅中小島
伊上漁港第1種漁港長門市油谷伊上
津黄漁港第1種漁港長門市油谷津黄
立石漁港第1種漁港長門市油谷後畑立石
久原漁港第1種漁港長門市油谷向津具上久原
別表第2(第13条関係)
区分単位金額
使用料野積場、漁具干場その他の公共用地漁業者が漁業を営むために利用する場合1平方メートル24時間につき1円
その他の場合1平方メートル24時間につき50円の範囲内で市長が定める額
岸壁及び物揚場長期利用総トン数5トン未満の船1年につき200円
総トン数5トン以上10トン未満の船1年につき250円
総トン数10トン以上20トン未満の船1年につき300円
総トン数20トン以上30トン未満の船1年につき350円
総トン数30トン以上50トン未満の船1年につき450円
総トン数50トン以上の船1年につき600円
短期利用総トン数10トン未満の船24時間につき5円
総トン数10トン以上20トン未満の船24時間につき10円
総トン数20トン以上30トン未満の船24時間につき15円
総トン数30トン以上50トン未満の船24時間につき25円
総トン数50トン以上の船24時間につき35円
占用料野積場、漁具干場その他の公共用地漁業者等が漁業を営むため又は機能施設を設置するために占用する場合1平方メートル1月につき接続地又は付近地の1平方メートル当たりの価格の1,000分の8に相当する額の範囲内で市長が定める額
その他の場合1平方メートル1月につき接続地又は付近地の1平方メートル当たりの価格の1,000分の60に相当する額の範囲内で市長が定める額
電柱類の設置1本1年につき長門市道路占用料徴収条例(平成17年長門市条例第140号)の例による。
地下埋設物の埋設径30センチメートル(板状のものにあっては、幅50センチメートル)未満のもの長さ1メートル1年につき15円
径30センチメートル(板状のものにあっては、幅50センチメートル)以上のもの長さ1メートル1年につき18円
広告物の建築物への掲示ポスター類0.1平方メートル未満のもの1枚1週間につき15円
0.1平方メートル以上1平方メートル未満のもの1枚1週間につき30円
1平方メートル以上のもの1枚1週間につき50円
額面類1平方メートル未満のもの1面1月につき80円
1平方メートル以上のもの1面1月につき130円
看板類 1枚1平方メートル1月につき100円
広告物の建築物以外の施設への掲示1枚(面)1平方メートル1月につき50円
備考