○長門市仙崎漁港施設条例
| (平成17年3月22日条例第135号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、長門市仙崎漁港施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 この条例において「施設」とは、市営桟橋及び市の所有する仙崎漁港内の桟橋、上屋、岩壁、突堤等をいう。
2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 市営小浜桟橋 | 長門市仙崎4136番地14地先 |
(使用の許可)
第3条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、施設の使用に関し特別に契約して包括的に許可することができる。
(使用禁止物件)
第4条 次の各号のいずれかに該当する貨物については、施設を使用することはできない。
(1) 爆発性又は引火性の物その他取扱上危険と認められる物。ただし、保安上必要な措置を講じた物はこの限りでない。
(2) 他の貨物を汚損し、若しくは損傷し、又は施設を損傷するおそれがある物
(3) その他市長において公益上又は管理上支障があると認める物
(桟橋の係留制限)
第5条 桟橋においては、貨物等の積卸し及び給水、給氷、給油、人の乗降の場合のほか、船舶を係留することはできない。ただし、特に市長の許可を得たときはこの限りでない。
(許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第3条第1項の許可を取り消し、又は使用の中止を命じることができる。
[第3条第1項]
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
(2) 偽りその他不正な手段により第3条第1項の許可を受けた者
[第3条第1項]
(使用料金)
第7条 施設の使用者は、別表に定める料金を使用前に納入しなければならない。ただし、施設の包括的使用許可を受けた者の使用料の納入は、契約に定めるところによる。
[別表]
(使用料の還付)
第8条 既納の料金は、施設不使用の事由による場合に限り還付を請求することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上又はその他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害の賠償)
第10条 使用者は、注意を欠き施設及びその附属設備を損傷したときは、市長の命じるところに従ってこれを補修し、又は損害賠償の責めを負わなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日に施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市仙崎漁港施設条例(昭和37年長門市条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年10月1日条例第257号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
料金表
(1) 利用料
| 区分 | 摘要 | 料金 |
| 鮮魚介類等 | 魚箱に収容したもの | |
| 小箱(容積0.03立方メートル未満のもの) | 2円 | |
| 大箱(容積0.03立方メートル以上のもの) | 3円 | |
| 水産加工物 | 4キログラム当たり | 1円 |
| 油類 | ドラム缶 | |
| 小(容積180リットル未満のもの) | 8円 | |
| 大(容積180リットルのもの) | 20円 | |
| その他一般貨物 | 重量1トン又はその端数ごとに | 40円 |
上記の料金は荷役に限ることであって、貨物を積置きすることは認めない。
(2) 占用料
| 漁具 | 漁具類の修理、仕立、積下し、留置等の作業のため占用する面積300平方メートルごとに | 920円 |
| その他貨物 | 占用する面積300平方メートルごとに | 1,080円 |
上記の料金は1日単位とし、1日に満たない場合は1日として計算する。
(3) 繋船料
| 繋船 | 船舶総トン数1トン当たり | 6円 |
上記の料金は1日単位とし、1日に満たない場合は1日として計算する。