○長門市仙崎漁港施設条例
(平成17年3月22日条例第135号)
改正
平成17年10月1日条例第257号
(趣旨)
(施設)
名称位置
市営小浜桟橋長門市仙崎4136番地14地先
(使用の許可)
(使用禁止物件)
(桟橋の係留制限)
(許可の取消し等)
(使用料金)
(使用料の還付)
(使用料の減免)
(損害の賠償)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第7条関係)
区分摘要料金
鮮魚介類等魚箱に収容したもの 
 小箱(容積0.03立方メートル未満のもの)2円
 大箱(容積0.03立方メートル以上のもの)3円
水産加工物4キログラム当たり1円
油類ドラム缶 
 小(容積180リットル未満のもの)8円
 大(容積180リットルのもの)20円
その他一般貨物重量1トン又はその端数ごとに40円
  上記の料金は荷役に限ることであって、貨物を積置きすることは認めない。
漁具漁具類の修理、仕立、積下し、留置等の作業のため占用する面積300平方メートルごとに920円
その他貨物占用する面積300平方メートルごとに1,080円
  上記の料金は1日単位とし、1日に満たない場合は1日として計算する。
繋船船舶総トン数1トン当たり6円
  上記の料金は1日単位とし、1日に満たない場合は1日として計算する。