○長門市林業・木材産業構造改革事業補助金交付規則
| (平成17年3月22日規則第123号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、林業・木材産業構造改革の促進を図るため、森林組合、森林所有者及び林業者の協業体(以下「事業主体」という。)が行う林業・木材産業構造改革事業(以下「事業」という。)に対する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 市は、毎年度予算の範囲内で、事業主体が行う事業に要する経費について、当該事業主体に対し別表に定める補助金を交付する。
[別表]
(補助金の交付申請)
第3条 前条の規定による補助金(以下「補助金」という。)の交付の申請をしようとする事業主体は、林業・木材産業構造改革事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第4条 市長は、前条の交付申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定をし、その旨を当該事業主体に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定をする場合において必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第5条 前条第1項の規定による通知を受けた事業主体は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から10日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(事業計画の変更等に係る承認の申請)
第6条 事業主体は、事業に要する経費及び事業計画の内容に重要な変更を加えようとするときは、速やかに林業・木材産業構造改革事業計画変更承認申請書(別記様式第2号)を市長に提出してその承認を受けなければならない。
(事業の中止又は廃止)
第7条 事業主体は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由及び事業の遂行状況を市長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(事業繰越しの承認申請)
第8条 事業主体は、事業が予定期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難となったときは、林業・木材産業構造改革事業繰越承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。
(事業遂行状況の報告)
第9条 事業主体は、補助金の交付決定のあった年度の各四半期末現在における事業の遂行状況を当該四半期を経過した日の翌日から起算して10日以内に林業・木材産業構造改革事業遂行状況報告書(別記様式第4号)により市長に報告しなければならない。
(実績の報告)
第10条 事業主体は、事業が完了したときは、速やかに林業・木材産業構造改革事業実績報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 第12条の規定による概算払により補助金が交付された事業に係る実績報告書の提出期限は、補助金交付の決定があった年度の翌年度の5月10日までとする。
[第12条]
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容の審査及び必要に応じて行う検査の結果、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を当該事業主体に通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条 前条の規定による通知を受けた事業主体は、補助金の交付を受けようとするときは、林業・木材産業構造改革事業補助金交付請求書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、第4条第1項の規定による通知に係る金額の範囲内で、概算払いにより補助金を交付することができる。
[第4条第1項]
(他の用途への使用禁止)
第13条 補助金の交付を受けた事業主体は、当該補助金を他の用途に使用してはならない。
(関係書類の整備)
第14条 事業主体は、事業の施行状況及び当該事業に係る収支について一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備しておかなければならない。
(報告及び検査等)
第15条 市長は、必要があると認める場合には、事業主体に対し報告を求め、若しくは事業の施行に関し必要な指示をし、又は関係職員をして帳簿その他関係書類等を検査させることができる。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第16条 市長は、事業主体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。
(3) 事業の施行方法が不適当であると認められるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、当該事業主体に対し、期限を定めてその返還を命じることができる。
3 市長は、事業主体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が概算払により交付されているときは、当該事業主体に対し、期限を定めてその超える額に相当する金額の返還を命じることができる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市林業構造改善事業補助金交付規則(昭和60年長門市規則第5号)、三隅町林業構造改善対策事業補助金交付規則(昭和40年三隅町規則第4号)又は油谷町林業構造改善対策事業補助金交付規則(昭和43年油谷町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
| 事業 | 経費 | 補助率 |
| 林業・木材産業構造改革事業 | (1) 林業経営構造対策事業 | |
| ア 市町村推進事業 | ||
| (ア) 集約化事業に要する経費 | 当該経費の5/10以内 | |
| イ 林業生産効率化事業 | ||
| (ア) 道路網整備事業に要する経費 | 当該経費の5/10(林道開設は7/10)以内 | |
| (2) 木材産業構造改革事業 | ||
| ア 木質資源循環利用効率化事業 | ||
| (ア) 木材加工流通施設整備事業に要する経費 | 当該経費の5/10(木屑焚きボイラーを導入する場合はボイラー本体のみ6/10)以内 |
