○長門市林業・木材産業構造改革事業補助金交付規則
(平成17年3月22日規則第123号)
(趣旨)
(補助の対象)
(補助金の交付申請)
(補助金の交付の決定)
(申請の取下げ)
(事業計画の変更等に係る承認の申請)
(事業の中止又は廃止)
(事業繰越しの承認申請)
(事業遂行状況の報告)
(実績の報告)
(補助金の額の確定)
(補助金の請求)
(他の用途への使用禁止)
(関係書類の整備)
(報告及び検査等)
(補助金の交付の決定の取消し等)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第2条関係)
事業経費補助率
林業・木材産業構造改革事業(1) 林業経営構造対策事業 
ア 市町村推進事業
(ア) 集約化事業に要する経費当該経費の5/10以内
イ 林業生産効率化事業 
(ア) 道路網整備事業に要する経費当該経費の5/10(林道開設は7/10)以内
(2) 木材産業構造改革事業 
ア 木質資源循環利用効率化事業
(ア) 木材加工流通施設整備事業に要する経費当該経費の5/10(木屑焚きボイラーを導入する場合はボイラー本体のみ6/10)以内