|
○長門市林業・木材産業構造改革事業補助金交付規則
(趣旨)
(補助の対象)
(補助金の交付申請)
(補助金の交付の決定)
(申請の取下げ)
(事業計画の変更等に係る承認の申請)
(事業の中止又は廃止)
(事業繰越しの承認申請)
(事業遂行状況の報告)
(実績の報告)
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容の審査及び必要に応じて行う検査の結果、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を当該事業主体に通知するものとする。
(補助金の請求)
(他の用途への使用禁止)
(関係書類の整備)
(報告及び検査等)
(補助金の交付の決定の取消し等)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
|