○長門市土砂災害防止対策事業に係る分担金の徴収に関する条例
(平成17年3月22日条例第125号)
改正
令和4年12月23日条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が行う土砂災害防止対策事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(対象事業及び分担金の額)
第2条 この条例により分担金を徴する事業(以下「事業」という。)の種類は次の表のとおりとし、分担金の額は次の表に掲げる割合を乗じて得た範囲内において市長が定める。
事業名分担金の徴収割合
林地崩壊防止事業当該事業費の12.5パーセント
山地災害危険地区対策事業〃 12.5パーセント
小規模治山事業〃 17.0パーセント
がけ崩れ災害緊急対策事業〃 17.0パーセント
災害関連地域防災がけ崩れ対策事業〃 17.0パーセント
(分担金徴収の範囲)
第3条 市長は、当該事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収するものとする。
(分担金の納入等)
第4条 市長は、第2条の規定により分担金の額を決定したときは、受益者に対し、当該事業の名称及び分担金の額等を通知するとともに、納入通知書を発行するものとする。
2 受益者は、前項による納入通知書を受けたときは、市長の定める期日までに分担金を納入しなければならない。
(分担金の減免等)
第5条 市長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金の徴収を延期し、又は減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市林地崩壊防止事業等経費の分担金徴収条例(昭和58年長門市条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年12月23日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。