○長門市土砂災害防止対策事業に係る分担金の徴収に関する条例
(平成17年3月22日条例第125号)
改正
令和4年12月23日条例第30号
(趣旨)
(対象事業及び分担金の額)
事業名分担金の徴収割合
林地崩壊防止事業当該事業費の12.5パーセント
山地災害危険地区対策事業〃 12.5パーセント
小規模治山事業〃 17.0パーセント
がけ崩れ災害緊急対策事業〃 17.0パーセント
災害関連地域防災がけ崩れ対策事業〃 17.0パーセント
(分担金徴収の範囲)
(分担金の納入等)
(分担金の減免等)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)