○長門市阿惣ダム農業用水利用規則
(平成17年7月11日規則第207号)
改正
令和3年3月31日規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿惣ダムの貯水を農業用水として利用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 阿惣ダムの貯水を農業用水として使用しようとする行政区の代表者(以下「使用申込者」という。)は、阿惣ダム農業用水使用申込書(別記様式第1号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
2 市長は、前項の申込書の提出があった場合はその内容を審査し、使用を許可するときは、使用申込者に対し、阿惣ダム農業用水使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(使用の制限)
第3条 市長は、ダムの運営上支障があると認めるときは、前条の許可について使用の制限その他必要な条件を付することができる。
(使用者の義務)
第4条 第2条の使用の許可を受けた使用申込者は、前条の規定により使用の許可に付された条件及び市長の指示に従わなければならない。
(使用の許可の取消し等)
第5条 市長は、使用申込者が前条の規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命令することができる。
(使用料)
第6条 使用申込者は、農業用水としての使用に当たっては、長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)別表第3に定める使用料を納めなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月22日から適用する。
附 則(令和3年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則の改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
別記様式第1号(第2条関係)
阿惣ダム農業用水使用申込書
様式

別記様式第2号(第2条関係)
阿惣ダム農業用水使用許可書