○長門市農業研修所条例施行規則
| (平成17年3月22日規則第118号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市農業研修所条例(平成17年長門市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 油谷河原農業研修所(以下「農業研修所」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第3条 農業研修所の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に閉館の必要があると認める日
(使用許可の申請)
第4条 条例第3条の規定により農業研修所を使用しようとする者は、油谷河原農業研修所使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第3条]
(使用の許可)
第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、審査の上、農業研修所の使用を許可するときは、申請者に対し油谷河原農業研修所使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
2 使用者が農業研修所を使用するときは、前項の許可書を携帯し、職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)第4条の規定により減額し、又は免除する範囲は、次のとおりとする。
| 事由 | 減免の率 | |
| (1) 市が主催又は共催で使用するとき。 | 100% | 入場料その他これに類する金額を徴収する場合の使用料は定額とする。
10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 |
| (2) 農業協同組合が主催又は共催で行う行事に使用するとき。 | ||
| (3) 市内に居住する農業者、農業後継者又はそれらが組織する団体が当該施設の設置目的と合致する活動目的で使用するとき。 | ||
| (4) 市以外の官公庁が使用するとき。 | 50% | |
| (5) 市が後援して使用するとき。 | ||
| (6) その他市長が特に必要と認めたとき。 | 市長が定める額 | |
2 前項第2号から第6号における冷暖房使用料については、免除しない。ただし、市長が特に認めたものについてはこの限りでない。
3 第1項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第4条に定める申請書に必要事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。
[第4条]
(使用料の返還)
第7条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
| 事由 | 返還の率 |
| (1) 使用者の責めに帰すことのできない事由により使用不可能になったとき。 | 既納使用料の全額 |
| (2) 公益上特に必要が生じたとき。 | |
| (3) 使用の許可後使用日の7日前までに使用者からの使用の取下げ又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。 | 市長が定める額 |
(使用の中止)
第8条 農業研修所の使用を中止するときは、その旨を速やかに申し出なければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の油谷町河原農業研修所管理規則(平成13年油谷町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年4月1日規則第16号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
