○長門市ふれあい農園条例施行規則
(平成17年3月22日規則第114号)
改正
平成20年3月25日規則第4号
平成26年3月26日規則第14号
令和3年4月1日規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市ふれあい農園条例(平成17年長門市条例第117号)に定めるもののほか、日置ふれあい農園の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。
(貸付け)
第2条 ビニールハウス施設(以下「施設」という。)の貸付けは、原則として1人(共同で使用する場合は、当該共同使用者)につき1棟とする。ただし、空き施設がある場合は、この限りでない。
(使用料)
第3条 使用者は、貸付けを受けた月の翌月の末日までに使用料を納入しなければならない。
(応募の方法)
第4条 貸付けを受けようとする者(以下「借受希望者」という。)の募集は、一般公募とする。
2 募集期間は、当該募集に係る施設を貸し付けることとなる日のおおむね50日前から30日間とする。
(申込みの方法)
第5条 借受希望者は、前条第2項に規定する募集期間内に日置支所へ日置ふれあい農園使用申込書(別記様式)を提出しなければならない。
2 前項の申込みをすることができる者は、市内に住所を有する者又は団体とする。ただし、市長が認める場合には、この限りでない。
(選考の方法)
第6条 市長は、前条の申込みのあった借受希望者の中から使用者を決定するものとする。
2 借受希望者の数が募集した数を上回る場合は、抽選により使用者を決定するものとする。
3 市長は、前2項の規定により使用者を決定した場合は、その旨を当該者に通知するものとする。
(貸付施設の返還)
第7条 使用者は、貸付期間が満了したとき、又は貸付けの取消しを受けたときは、速やかに施設を原状に復し返還しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次に掲げる理由に該当するときは、その一部又は全部を還付するものとする。
(1) 使用者の責めによらない理由で貸付けができなくなったとき。
(2) その他相当な理由があると認めたとき。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第5条関係)
日置ふれあい農園使用申込書