○長門市営土地改良事業に伴う換地清算金取扱規程
(平成17年3月22日訓令第25号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4において準用する同法第54条の3の規定に基づく市営土地改良事業に伴う換地清算金(以下「清算金」という。)の徴収及び支払に係る取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(清算金確定通知)
第2条 市長は、換地処分が公告され、徴収又は支払うべき清算金が確定したときは、清算金を納入すべき者(以下「納入者」という。)及び清算金の支払を受ける者(以下「受領者」という。)に対し、換地清算金確定通知書(別記様式第1号)を交付しなければならない。
(清算金の納入)
第3条 清算金の納入は、市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。
(清算金の請求)
第4条 受領者は、清算金の交付を受けようとするときは、換地清算金請求書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(清算金の支払)
第5条 市長は、前条の請求書の提出があったときは、換地計画書と照合し、適当と認めたときは、受領者に清算金を支払わなければならない。
(権利等の異動)
第6条 清算金が確定した後において納入者又は受領者に異動が生じたときは、当該納入者又は受領者は、直ちに権利(義務)異動届出書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の市営土地改良事業に伴う換地清算金取扱規程(昭和56年長門市訓令第1号)又は町営土地改良事業に伴う換地清算金取扱要領(昭和55年油谷町訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
別記様式第1号(第2条関係)
換地清算金確定通知書

別記様式第2号(第4条関係)
換地清算金請求書

別記様式第3号(第6条関係)
権利(義務)異動届出書