○長門市営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例施行規則
| (平成17年3月22日規則第110号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例(平成17年長門市条例第113号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(賦課金等の率等)
第2条 市営土地改良事業(以下「事業」という。)の賦課金等の率は、別表のとおりとする。
[別表]
(賦課金等の決定通知)
第3条 市長は、条例第4条第3項又は条例第6条第2項の規定により賦課金等の額を決定又は変更したときは、市営土地改良事業賦課金等決定(変更)通知書(別記様式第1号)により関係者に通知するものとする。
(賦課金等の納期)
第4条 賦課金等の納付の期限は、条例第9条の規定による賦課令書又は納入通知書を送付した日から30日以内とする。
[条例第9条]
(徴収の減免等)
第5条 条例第13条の規定により賦課金等の減免又は徴収延期を受けようとする者は、賦課金等の決定通知のあった日から30日以内に市営土地改良事業賦課金等減免(徴収延期)申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
[条例第13条]
2 市長は、前項の申請があった場合においてその内容を審査し、適当と認めたときは、市営土地改良事業賦課金等減免(徴収延期)決定通知書(別記様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(施設の維持管理業務)
第6条 完成した農業用施設は、常に良好な状態において当該事業により受益する者が維持管理しなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
別表(第2条関係)
| 区分 | 事業種別 | 事業費に対する賦課金等の徴収率 | |
| 国又は県から補助金の交付を受ける事業 | 土地改良事業 | 60%以内 | |
| 農業用施設災害復旧事業 | 頭首工 | 40%以内 | |
| 用水路 | 40%以内 | ||
| 排水路 | 20%以内 | ||
| 農道 | 40%以内 | ||
| ため池 | 40%以内 | ||
| 農地災害復旧事業 | 100%以内 | ||
| 国又は県から補助金の交付を受けない事業及び13万円以上40万円未満の災害復旧事業 | 土地改良事業 | 40%以内 | |
| 農業用施設災害復旧事業 | 25%以内 | ||
| 農地災害復旧事業 | 50%以内 | ||
注 国又は県から補助金の交付を受ける事業については、国又は県の補助金額を事業費から差し引いた残りの額に上表の率を適用する。
