○長門市営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例施行規則
(平成17年3月22日規則第110号)
(趣旨)
(賦課金等の率等)
(賦課金等の決定通知)
(賦課金等の納期)
(徴収の減免等)
(施設の維持管理業務)
(その他)
別表(第2条関係)
区分事業種別事業費に対する賦課金等の徴収率
国又は県から補助金の交付を受ける事業土地改良事業60%以内
農業用施設災害復旧事業頭首工40%以内
用水路40%以内
排水路20%以内
農道40%以内
ため池40%以内
農地災害復旧事業100%以内
国又は県から補助金の交付を受けない事業及び13万円以上40万円未満の災害復旧事業土地改良事業40%以内
農業用施設災害復旧事業25%以内
農地災害復旧事業50%以内
注 国又は県から補助金の交付を受ける事業については、国又は県の補助金額を事業費から差し引いた残りの額に上表の率を適用する。