○長門市ふれあいセンター条例施行規則
(平成17年3月22日規則第106号)
改正
平成17年10月1日規則第222号
平成21年3月19日規則第11号
平成24年8月1日規則第12号
平成27年3月24日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市ふれあいセンター条例(平成17年長門市条例第108号)第11条の規定に基づき、ふれあいセンターの使用について必要な事項を定めるものとする。
(利用)
第2条 ふれあいセンターの利用時間及び休館日は、別表による。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用条件及び制限)
第3条 市長は、ふれあいセンターの使用を許可するに当たり、管理上必要な使用条件を付することができる。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良なる風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物、附属施設を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。
(3) その他施設管理上支障があると認めるとき。
(使用の許可)
第4条 ふれあいセンターのうち、浴場以外の室を占用しようとする者は、ふれあいセンター使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請について審査の結果使用を許可するときは、ふれあいセンター使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(使用許可の取消し)
第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 第3条第1項の使用条件に違反したとき。
(2) 第3条第2項各号に該当する事由が発生したとき。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、ふれあいセンターを許可目的外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の心得)
第7条 使用者がふれあいセンターを使用するときは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用者は、使用期間中における責任の所在を明確にするため、あらかじめ使用者の中から責任者を定め届け出ること。
(2) ふれあいセンター内の備品等の使用を終了したときは、直ちに使用備品等を原形に復し、その旨を申し出て点検を受けること。
(3) 使用の責任者は、建物又は備品等を滅失し、又は損傷したときは、直ちに申し出て、その指示に従うこと。
(4) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。
(入浴料の減免)
第8条 市長は、長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)第4条第3号の規定により、次の表の左欄に掲げる者については、右欄に定める額を入浴料から免除することができる。
対象者免除する額
長門市内に居住する者で、70歳以上(老人クラブの団体行事として入浴する場合は70歳未満のクラブ会員を含む。)の者大人100円
療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通達)に基づく療育手帳の交付を受けた者(付添人を含む。)大人100円
小人50円
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者(障害の程度が1級から4級までの者については、付添人を含む。)大人100円
小人50円
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(付添人を含む。)大人100円
小人50円
戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けた者のうち同手帳に記載されている障害の程度が項症であるもの(障害の程度が特別項症から第4項症までの者については、付添人を含む。)大人100円
県内に居住する65歳以上の高齢者であって、運転卒業者サポート手帳(警察署が運転免許証を自主返納した者に交付する手帳をいう。)又は運転経歴証明書(運転免許証を自主返納した者の申請に基づき、警察署が交付する証明書をいう。)の交付を受けた者大人100円
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成20年3月31日までの間に限り、合併前の三隅町の区域内に居住する65歳以上70歳未満(ふれあいセンターを利用する時点の年齢をいう。)の者については、一般入浴券による入浴料金を400円とする。
附 則(平成17年10月1日規則第222号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日に施行する。
附 則(平成24年8月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
湯免ふれあいセンター
区分使用時間休館日
大広間午前9時~午後9時(1) 毎週火曜日。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)のときを除く。
(2) 前号ただし書のときにあっては休日の翌日
(3) その他市長が必要と認める日
多目的ホール
談話室
休憩室
浴室午前10時~午後9時
別記様式第1号(第4条関係)
ふれあいセンター使用許可申請書

別記様式第2号(第4条関係)
ふれあいセンター使用許可書