○長門市青海島高山オートキャンプ場条例施行規則
(平成17年3月22日規則第104号)
改正
平成17年10月1日規則第220号
平成18年2月28日規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市青海島高山オートキャンプ場条例(平成17年長門市条例第106号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、青海島高山オートキャンプ場(以下「施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 条例第3条の規定により使用の許可を受けようとする者は、青海島高山オートキャンプ場使用申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、使用を許可するときは、申請者に青海島高山オートキャンプ場使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(指定管理者による管理)
第3条 条例第6条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合は、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号及び別記様式第2号中「長門市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市オートキャンプ場条例施行規則(平成8年長門市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年10月1日規則第220号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年2月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
青海島高山オートキャンプ場使用申請書

別記様式第2号(第2条関係)
青海島高山オートキャンプ場使用許可書