○長門市保健センター条例施行規則
| (平成17年3月22日規則第93号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市保健センター条例(平成17年長門市条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 長門市保健センター(長門市三隅保健センター、長門市日置保健センターを含む。以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認める時は、これを延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に閉館の必要があると認める日
(使用許可の手続)
第4条 条例第5条の規定により使用許可を受けようとする者は、保健センター使用許可申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
[条例第5条]
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を精査し、許可することを決定したときは、保健センター使用許可書(別記様式第1号)を申請者に交付するものとする。
(使用料の納入)
第5条 使用料は、使用の許可を受けた際納入しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)第4条の規定により減額し、又は免除する範囲は、次のとおりとする。
| 事由 | 減免の率 | |
| (1) 市が主催又は共催で使用するとき。 | 100% | 入場料その他これに類する金額を徴収する場合の使用料は定額とする。
10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 |
| (2) 市内に組織を有する保健関係団体が、条例第3条に定める事業のため使用するとき。 | ||
| (3) 市内の公益的団体が、条例第3条に定める事業のため使用するとき。 | ||
| (4) 市以外の官公庁が使用するとき。 | 50% | |
| (5) 市が後援して使用するとき。 | ||
| (6) その他市長が特に必要と認めたとき。 | 市長が定める額 | |
2 前項表中第2号から第6号における冷暖房使用料については、免除しない。ただし、市長が特に認めたものについてはこの限りでない。
3 第1項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第4条に定める申請書に必要事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。
[第4条]
(使用料の返還)
第7条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
| 事由 | 返還の率 |
| (1) 使用者の責めに帰すことのできない事由により使用不可能になったとき。 | 既納使用料の全額 |
| (2) 条例第7条第3号の規定により使用の許可を取り消したとき。 | |
| (3) 使用の許可後使用日の7日前までに使用者からの使用の取下げ又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。 | 市長が定める額 |
[条例第7条第3号]
(使用者及び入場者の遵守事項)
第8条 使用者及び入場者は、係員の指示に従い次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けていない他の室への入室及び器具類を使用しないこと。
(2) 建物及び附属設備器具類を滅失し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。
(3) 他人に対して迷惑になるような行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外で火気の使用及び喫煙をしないこと。
(5) 所定の場所以外にごみ、汚物を捨てないこと。
(6) 特に許可を受けた者のほか建物又は敷地内において物品を販売しないこと。
(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(入場の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場を求めることができる。
(1) 他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品又は動物を携行する者
(3) 場内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者
(4) その他係員の指示に従わない者
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市保健センター条例施行規則(昭和60年長門市規則第2号)、三隅町保健福祉センターの設置に関する条例施行規則(平成13年三隅町規則第4号)、日置町保健センター設置条例施行規則(平成14年日置町規則)又は油谷町保健福祉センター設置条例施行規則(平成16年油谷町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年4月1日規則第16号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(令和7年8月13日規則第38号)
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この規則は、令和7年8月13日から施行する。
