○長門市保健センター条例
| (平成17年3月22日条例第98号) |
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(設置)
第1条 市民の健康の保持増進及び福祉の向上を図るため、保健及び福祉の拠点施設として保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 長門市保健センター | 長門市東深川1326番地6 |
| 長門市三隅保健センター | 長門市三隅中1473番地 |
| 長門市日置保健センター | 長門市日置上5914番地3 |
(事業)
第3条 保健センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康増進に関する相談及び指導並びに保健に関する必要な事業
(2) 健康づくり団体の育成及び支援事業
(3) 介護保険に関する事業
(4) 福祉に関する事業
(5) その他設置の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 市長は、センターに必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に関する事項を変更するときもまた同様とする。
2 市長は、前項の許可について管理上必要があると認めるときは、許可の際使用についての条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) 建物又は附属設備器具を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(許可の取消し等)
第7条 市長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の条件を変更し、若しくは使用を停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) その他公益上特に必要が生じたとき。
(使用料)
第8条 使用者は、長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)の定めるところにより使用料を納入しなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、その責に帰する理由により建物及び附属設備器具を、滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市保健センター条例(昭和60年長門市条例第9号)、三隅町保健福祉センター設置条例(平成13年三隅町条例第6号)、日置町保健センター設置条例(平成14年日置町条例第10号)又は油谷町保健福祉センター設置条例(平成16年油谷町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成29年12月11日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月19日条例第37号)
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この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。