○長門市保健センター条例
(平成17年3月22日条例第98号)
改正
平成29年12月11日条例第20号
令和6年12月19日条例第37号
(設置)
第1条
市民の健康の保持増進及び福祉の向上を図るため、保健及び福祉の拠点施設として保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条
名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
長門市保健センター
長門市東深川1326番地6
長門市三隅保健センター
長門市三隅中1473番地
長門市日置保健センター
長門市日置上5914番地3
(事業)
第3条
保健センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1)
健康増進に関する相談及び指導並びに保健に関する必要な事業
(2)
健康づくり団体の育成及び支援事業
(3)
介護保険に関する事業
(4)
福祉に関する事業
(5)
その他設置の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条
市長は、センターに必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条
センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
許可に関する事項を変更するときもまた同様とする。
2
市長は、前項の許可について管理上必要があると認めるときは、許可の際使用についての条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
(使用の制限)
第6条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1)
建物又は附属設備器具を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(2)
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3)
管理運営上支障があると認められるとき。
(許可の取消し等)
第7条
市長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の条件を変更し、若しくは使用を停止することができる。
(1)
この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2)
使用の許可条件に違反したとき。
(3)
その他公益上特に必要が生じたとき。
(使用料)
第8条
使用者は、長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)の定めるところにより使用料を納入しなければならない。
(損害賠償)
第9条
使用者は、その責に帰する理由により建物及び附属設備器具を、滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市保健センター条例(昭和60年長門市条例第9号)、三隅町保健福祉センター設置条例(平成13年三隅町条例第6号)、日置町保健センター設置条例(平成14年日置町条例第10号)又は油谷町保健福祉センター設置条例(平成16年油谷町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成29年12月11日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月19日条例第37号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。