○長門市介護保険条例施行規則
| (平成17年3月22日規則第91号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市介護保険条例(平成17年長門市条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定審査会)
第2条 条例第2条に基づく長門市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に、会長を置く。
[条例第2条]
2 認定審査会に、要介護認定又は要支援認定に係る審査及び判定をするため部会を置く。ただし、当該部会の数は、8以内とする。
3 部会を構成する委員の定数は、5人以内とする。
4 部会にそれぞれ部会長を置き、部会の会議は当該部会長が招集する。
(要介護認定等の特例)
第3条 40歳以上65歳未満の生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)に基づく被保護者が、保護法第15条の2の規定による介護扶助を受けるために、要介護認定等が必要となる場合は、特例として認定審査会が被保護者の介護認定等の審査及び判定の業務を受託できるものとする。
(庶務)
第4条 認定審査会の庶務は、高齢福祉課において処理する。
(保険料の徴収猶予の申請)
第5条 条例第10条第2項の規定による保険料の徴収猶予の申請書及び条例第11条第2項の規定による保険料の減免の申請書は、介護保険料減免除・徴収猶予申請書(別記様式第1号)によるものとする。
(保険料の減免の範囲)
第6条 条例第11条第1項第5号の規定の適用は、減免を受けようとする者が次の各号すべてに該当する場合に限る。
(1) 条例第4条第1号に該当する者で、かつ、被保護者以外の者であって、世帯の前年の収入合計額が60万円(3人以上の世帯において、2人を超える人数に1人当たり17万5,000円を乗じた額を加えた額)以下であること。
[条例第4条第1号]
(2) 世帯員全員に所得がないこと。
(3) 市民税課税者に扶養されていないこと。
(4) 市民税課税者と生計を共にしていないこと。
(5) 資産等の活用によっても、なお生活困窮状態にあること。
(保険料の減免の割合)
第7条 前条各号すべてに該当する者については、条例第4条第5号に掲げる保険料の額(以下「基準額」という。)に4分の1を乗じて得た額の保険料とすることができる。
[条例第4条第5号]
2 前項の規定にかかわらず、刑事施設等に拘禁され介護給付等の制限を受けている場合にあっては、刑務所長の発行する証明書等により認定を行い、その期間に係る保険料について、その全額を免除する。
(保険料に関する申告)
第8条 条例第12条の規定による保険料の申告書は、介護保険料申告(修正申告)書(別記様式第2号)によるものとし、提出した申告書を修正する必要が生じた場合も、また同様とする。
[条例第12条]
(介護サービス利用料減免の範囲)
第9条 条例第12条の2の規定の適用は、減免を受けようとする者が次の各号のすべてに該当する場合又は条例第11条第1項第1号から第4号までの各号のいずれかに該当する場合に限る。
(1) 条例第4条第1号、第2号又は第3号に該当する者で、かつ、前年の収入合計が100万円(2人以上の世帯において、1人を超える人数に1人当たり50万円を乗じた額を加えた額)以下であること。
(2) 世帯員全員に所得がないこと。
(3) 市民税課税者に扶養されていないこと。
(4) 市民税課税者と生計を共にしていないこと。
(5) 資産等の活用によっても、なお生活困窮状態にあること。
(介護サービス利用料減免の申請)
第10条 前条各項に該当する者が条例第12条の2の減免を受けようとするときは、介護サービス利用料減免申請書(別記様式第3号)に被保険者証を添えて市長に提出するものとする。
[条例第12条の2]
(介護サービス利用料減免の割合)
第11条 第9条第1項に該当する者のうち、前条の申請を行い介護サービス利用料について減免が承認された者は、次の保険給付について、費用額の5パーセント以内の減免を受けることができる。
[第9条第1項]
(1) 訪問介護
(2) 訪問入浴介護
(3) 訪問看護
(4) 通所介護
(5) 通所リハビリテーション
2 市長は、前項の規定に基づき減免の額を決定し、減免が承認された者に介護サービス利用料減免証明書(別記様式第4号)を交付するものとする。
(収入判定の適用申請)
第12条 高額介護サービス費の負担限度額にかかる収入判定の適用を受けようとする者は、介護保険基準収入額適用申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市介護保険条例施行規則(平成12年長門市規則第17号)、日置町介護保険施行規則(平成12年日置町規則第13号)又は油谷町介護保険条例施行規則(平成12年油谷町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険料の減免の額等)
3 条例附則第6項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例附則第6項第1号に掲げる場合 保険料の全額
(2) 条例附則第6項第2号に掲げる場合 次の表1で算出した対象保険料額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額
表1
| 対象保険料額=A×B/C |
| A:当該第1号被保険者の保険料額
B:第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額 |
表2
| 前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
| 200万円以下であるとき | 10分の10 |
| 200万円を超えるとき | 10分の8 |
4 条例附則第7項に規定する規則で定める期限は、令和3年3月31日まで(市長においてやむを得ない理由があると認める場合には、市長が別に定める期限)とする。
5 条例附則第7項に規定する申請書は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(別記様式第1号)によるものとする。
6 条例附則第12条の規定により令和3年度における保険料の減免を行う場合、第3項第2号表2中「200万円」とあるのは、「210万円」に、第4項中「令和3年3月31日」とあるのは、「令和4年3月31日」と読み替えるものとする。
7 条例附則第13条の規定により令和4年度における保険料の減免を行う場合、第3項第2号表2中「200万円」とあるのは、「210万円」に、第4項中「令和3年3月31日」とあるのは、「令和5年3月31日」と読み替えるものとする。
附 則(平成18年3月30日規則第19号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月30日規則第40号)
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この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成21年8月10日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月24日規則第12号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第6号)
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この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成27年6月16日規則第29号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第45号)
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この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第18号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月3日規則第33号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の長門市介護保険条例施行規則附則第3項から第5項までの規定は、令和2年2月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日規則第38号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(令和3年7月1日規則第51号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の長門市介護保険条例施行規則附則第6項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年6月30日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の長門市介護保険条例施行規則附則第7項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
