○長門市国民健康保険条例
| (平成17年3月22日条例第94号) |
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目次
第1章 市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条・第5条)
第4章 保険給付(第6条-第10条)
第5章 保健事業(第11条-第13条)
第6章 保険料(第14条-第27条の4)
第7章 削除第7章の2 補則(第28条の2)
第8章 罰則(第29条-第32条)
附則
第1章 市が行う国民健康保険の事務
(市が行う国民健康保険の事務)
第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
(被保険者としない者)
第5条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のいない者は、被保険者としない。
第4章 保険給付
第6条及び
第7条 削除
(出産育児一時金)
第8条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第10条 削除
第5章 保健事業
(保健事業)
第11条 市は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進、療養環境の向上又は保険給付等のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康診査
(3) その他被保険者の健康の保持増進、療養環境の向上又は保険給付等のために必要な事業
第12条及び
第13条 削除
第6章 保険料
(保険料の賦課)
第14条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。
(保険料の賦課額)
第14条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。
2 前項に規定する基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額に10円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てる。
(基礎賦課総額)
第14条の3 保険料の賦課額のうち基礎賦課額(第22条、第22条の3及び第22条の4の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第27条第1項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
[第27条第1項]
(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額
イ 国民健康保険事業費納付金(法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額
ウ 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
エ 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
オ 保健事業に要する費用の額
カ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)を除く。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法第74条の規定による補助金の額
イ 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このイにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額
ウ 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金の額
エ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(3) 当該年度における第27条第1項の規定による基礎賦課額の減免の額の総額
[第27条第1項]
(基礎賦課額)
第15条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
(基礎賦課額の所得割額の算定)
第16条 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第22条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第22条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、第18条の所得割の保険料率を乗じて算定する。
[第18条]
2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しない。
第17条 削除
(基礎賦課額の保険料率)
第18条 基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 基礎賦課総額の100分の50に相当する額を、基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年省令第53号)第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数
(3) 被保険者均等割 基礎賦課総額の100分の32に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額
(4) 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアからウまでに定めるところにより算定した額
ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 基礎賦課総額の100分の18に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額
イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額
ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。
第18条の2から
第18条の5の2まで 削除
(基礎賦課限度額)
第18条の6 第15条の基礎賦課額は、66万円を超えることができない。
[第15条]
(後期高齢者支援金等賦課総額)
第18条の6の2 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額(第22条、第22条の3及び第22条の4の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第27条第1項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
[第27条第1項]
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号において同じ。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(3) 当該年度における第27条第1項の規定による後期高齢者支援金等賦課額の減免の額の総額
[第27条第1項]
(後期高齢者支援金等賦課額)
第18条の6の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
(後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)
第18条の6の4 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第18条の6の6の所得割の保険料率を乗じて算定する。
[第18条の6の6]
第18条の6の5 削除
(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)
第18条の6の6 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の50に相当する額を被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の9の2に規定する方法の例により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数
(3) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の32に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額
(4) 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアからウまでに定めるところにより算定した額
ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の18に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額
イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額
ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。
第18条の6の7から
第18条の6の11まで 削除
(後期高齢者支援金等賦課限度額)
第18条の6の12 第18条の6の3の後期高齢者支援金等賦課額は、26万円を超えることができない。
[第18条の6の3]
(介護納付金賦課総額)
第18条の7 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第22条及び第22条の4の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第27条第1項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
[第27条第1項]
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(3) 当該年度における第27条第1項の規定による介護納付金賦課額の減免の額の総額
[第27条第1項]
(介護納付金賦課額)
第18条の8 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
(介護納付金賦課額の所得割額の算定)
第18条の9 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第18条の11の所得割の保険料率を乗じて算定する。
[第18条の11]
第18条の10 削除
(介護納付金賦課額の保険料率)
第18条の11 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の10に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数
(3) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の32に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額
(4) 世帯別平等割 介護納付金賦課総額の100分の18に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の属する世帯の数等を勘案して算定した数で除して得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。
(介護納付金賦課限度額)
第18条の12 第18条の8の賦課額は、17万円を超えることができない。
[第18条の8]
(賦課期日)
第19条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。
(普通徴収に係る保険料の納期)
第20条 普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりとする。
| 第1期 6月17日から同月30日まで |
| 第2期 7月1日から同月31日まで |
| 第3期 8月1日から同月31日まで |
| 第4期 9月1日から同月30日まで |
| 第5期 10月1日から同月31日まで |
| 第6期 11月1日から同月30日まで |
| 第7期 12月1日から同月25日まで |
| 第8期 1月1日から同月31日まで |
| 第9期 2月1日から同月末日まで |
| 第10期 3月1日から同月31日まで |
2 前項に規定する納期の末日が長門市の休日を定める条例(平成17年長門市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、前項の規定にかかわらず、これらの日の翌日を当該納期の末日とみなす。
3 第1項の各納期の納付金額は、保険料の賦課額を同項の納期の数で除して得た額とする。
4 前項の規定にかかわらず、同項の規定によって算出した各納期の納付額(以下この項において「確定前の各納付額」という。)に100円未満の端数が生じた場合の納付額は、確定前の各納付額からそれぞれ当該100円未満の端数を控除した額とし、保険料の賦課額から当該各納期の納付額の合算額を控除した額を最初の納期の納付額に加えた額をもって最初の納期の納付額とする。
5 第21条の規定により保険料額の算定を行ったときは、普通徴収に係る保険料の納期を定め、これを通知しなければならない。
[第21条]
(保険料の納期前の納付)
第20条の2 保険料の納付者は、納入通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の保険料を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の保険料をあわせて納付することができる。
(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)
第21条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は1世帯に属する被保険者数が増加若しくは減少し、若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納付義務者に係る第15条、第18条の6の3の額(被保険者数が増加若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第18条の8の額又は第22条第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第22条の3第1項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める第18条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第22条の3第4項第1号(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第22条の4第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第5項各号(同条第7項又は第8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。
2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第15条若しくは第18条の6の3の額若しくは第18条の8の額又は第22条第1項各号に定める額、第22条の3第1項に定める第18条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第22条の3第4項第1号に定める額、第22条の4第1項各号に定める額若しくは同条第5項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもって行う。
(低所得者の保険料の減額)
第22条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第15条の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が66万円を超える場合には、66万円)とする。
[第15条]
(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者
アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に30万5千円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者
アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に56万円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該当する者以外の者
アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
2 第18条第2項及び第3項の規定は、前項各号のア及びイに規定する額(同項に規定する同項第1号の一人当たり軽減額、同項第2号の一人当たり軽減額及び同項第3号の一人当たり軽減額)の決定について準用する。この場合において、第18条第2項及び第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」(「前項第1号の一人当たり軽減額、同項第2号の一人当たり軽減額及び同項第3号の一人当たり軽減額」)と読み替えるものとする。
3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第15条」とあるのは「第18条の6の3」と、「66万円」とあるのは「26万円」と、第2項中「第18条」とあるのは「第18条の6の6」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第15条」とあるのは「第18条の8」と、「66万円」とあるのは「17万円」と、第2項中「第18条」とあるのは「第18条の11」と読み替えるものとする。
(特例対象被保険者等の特例)
第22条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第16条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第16条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」と読み替えるものとする。
(未就学児の被保険者均等割額の減額)
第22条の3 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第18条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第18条第2項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。)を控除して得た額とする(第4項に掲げる場合を除く。)。
[第18条]
2 第18条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第18条第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第18条」とあるのは「第18条の6の6」と、第2項中「第18条第3項」とあるのは「第18条の6の6第3項」と読み替えるものとする。
4 当該年度において、第22条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
[第22条]
(1) 第18条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第22条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額(第18条第2項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。)を控除して得た額
(2) 第1号に掲げる額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第18条第2項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。)
5 第18条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第18条第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。
6 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第4項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第18条」とあるのは「第18条の6の6」と、第5項中「第18条第3項」とあるのは「第18条の6の6第3項」と読み替えるものとする。
(出産被保険者の保険料の減額)
第22条の4 当該年度において、世帯に出産被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第15条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が66万円を超える場合には、66万円)とする(第5項に掲げる場合を除く)。
[第15条]
(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則第32条の10の2で定める場合には、出産の日。第27条の4第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
2 第18条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、第18条第2項及び第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第15条」とあるのは「第18条の6の3」と、「66万円」とあるのは「26万円」と、第2項中「第18条」とあるのは「第18条の6の6」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「規定する出産被保険者をいう。以下同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者(介護納付金賦課被保険者であるものに限る。)をいう。以下この項において同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第15条」とあるのは「第18条の8」と、「66万円」とあるのは「17万円」と、第2項中「第18条」とあるのは「第18条の11」と読み替えるものとする。
5 当該年度において、第22条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第15条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が66万円を超える場合には、66万円)とする。
(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第22条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
6 第18条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、第18条第2項及び第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。
7 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第15条」とあるのは「第18条の6の3」と、「66万円」とあるのは「26万円」と、第6項中「第18条」とあるのは「第18条の6の6」と読み替えるものとする。
8 第5項及び第6項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「出産被保険者」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者であるものに限る。以下この項において同じ。)」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第15条」とあるのは「第18条の8」と、「66万円」とあるのは「17万円」と、第6項中「第18条」とあるのは「第18条の11」と読み替えるものとする。
(保険料の額の通知)
第23条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があったときも同様とする。
第24条 削除
(延滞金)
第25条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 市長は、やむを得ない事由があると認める場合においては、第1項に規定する延滞金を減額し、又は免除することができる。
(徴収猶予)
第26条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によってその納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月(ただし、急患等として保険医療機関又は保険薬局を受診した被保険者に係る保険料の納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年)以内の期間に限って徴収猶予することができる。
(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。
(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。
(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる理由に類する理由があったとき。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し保険料を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 貧困のため保険料を納付することが困難であると認められる者
(3) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)
ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
(4) 前3号のほか特別の事情があると市長が認めるもの
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 氏名、住所及び個人番号
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第27条の2 保険料の納付義務者は、4月15日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同法第317条の2第1項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。
(特例対象被保険者等に係る届出)
第27条の3 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届出を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名、住所及び個人番号
(2) 特例対象被保険者等の氏名及び個人番号
(3) 離職年月日
(4) 離職理由
2 前項の届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。
(出産被保険者に関する届出)
第27条の4 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。
(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(3) 出産の予定日
(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類
(2) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類
(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3 第1項の届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。
4 第1項の規定にかかわらず、市長が、出産被保険者について第1項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項の規定による届出を省略させることができる。
第7章 削除
第28条 削除
第7章の2 補則
(委任)
第28条の2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
第29条 市は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第5項の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。
第30条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第31条 市は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第32条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
第1条の2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成17年3月31日までの保険料の賦課については、第14条に規定する世帯主が現に居住する住所を所管していた合併前の長門市、三隅町、日置町又は油谷町の住所に居住していたものとみなし、合併前の長門市国民健康保険条例(昭和34年長門市条例第15号)、三隅町国民健康保険条例(昭和34年三隅町条例第14号)、日置町国民健康保険条例(昭和34年日置町条例第2号)又は油谷町国民健康保険条例(昭和58年油谷町条例第3号)(以下これらを総称して「合併前の条例」という。)の規定に基づく保険料又は保険税の賦課を適用し、この適用に伴う処分、手続その他の行為もそれぞれ合併前の条例の規定により行うものとする。
第1条の3 この条例の施行日の前日までに、合併前の長門市国民健康保険条例、三隅町国民健康保険条例、日置町国民健康保険条例又は油谷町国民健康保険条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
第1条の4 施行日前に、合併前の長門市国民健康保険条例、三隅町国民健康保険条例、日置町国民健康保険条例又は油谷町国民健康保険条例の規定に基づいて支給すべき事由が生じた出産育児一時金、葬祭費については、なお、合併前の条例の例による。
第1条の5 第1条の5 施行日前に、合併前の長門市国民健康保険条例、三隅町国民健康保険条例若しくは三隅町国民健康保険税条例(昭和34年三隅町条例第15号)、日置町国民健康保険条例若しくは日置町国民健康保険税条例(昭和34年日置町条例第3号)又は油谷町国民健康保険条例若しくは油谷町国民健康保険税条例(昭和58年油谷町条例第1号)の規定に基づいて課した、又は課すべきであった国民健康保険料又は国民健康保険税については、なお、合併前の条例の例による。
第1条の6 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
第1条の7 この条例の施行の日の前日までに発した督促状に係る督促手数料を徴収する場合は、附則第1条の3の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 昭和55年度以前に発したもの 40円
(2) 昭和56年度から昭和58年度までの間に発したもの 50円
(3) 昭和59年度から昭和61年度までの間に発したもの 70円
(4) 昭和62年度から平成16年度までの間に発したもの 100円
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
第2条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第22条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額()とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。
(平成22年度以降の保険料の減免の特例)
第3条 当分の間、平成22年度以降の第27条第1項第3号による保険料の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。
(延滞金の割合の特例)
第4条 当分の間、第25条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第5条 市は令和2年1月1日から同年9月30日以後の規則で定める日から起算して1年6月を経過する日までの間、次条から附則第8条までに定めるところにより、傷病手当金を支給する。
第6条 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機構に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第7条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
第8条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免の特例)
第9条 新型コロナウイルス感染症の影響により第27条第1項第4号の規定に該当する納付義務者が、令和3年度分及び令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料の全部又は一部について減免を受けようとする場合の同条第2項の規定による申請書の提出期限については、同項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。
附 則(平成17年7月11日条例第232号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第5項及び第6項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日条例第30号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の長門市国民健康保険条例の規定は、平成18年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長門市国民健康保険条例第18条の12、第22条第5項及び附則第3項から第7項までの規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年6月30日条例第34号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長門市国民健康保険条例第8条第1項の規定は、被保険者が平成18年10月1日(以下「施行日」という。)以後出産した場合について適用し、施行日前に出産した場合については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月29日条例第41号)
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この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第11号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長門市国民健康保険条例第18条の6及び第22条の規定は、平成19年度以後の年度分の保険料について適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月27日条例第20号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第14条の2から第18条の12まで、第21条及び第22条の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月18日条例第38号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長門市国民健康保険条例第8条の規定は、被保険者が平成21年1月1日(以下「施行日」という。)以後出産した場合について適用し、施行日前に出産した場合については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月19日条例第9号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長門市国民健康保険条例第18条の12及び第22条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月28日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条の次に1条を加える改正規定は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第16号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長門市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(長門市督促及び滞納処分条例の一部改正)
3 長門市督促及び滞納処分条例の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第3条第2項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
附 則(平成22年3月31日条例第19号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長門市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年6月1日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日条例第11号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の第8条の規定は、被保険者が平成23年4月1日(以下「施行日」という。)以後出産した場合について適用し、施行日前に出産した場合については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成23年度以降の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月22日条例第14号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月22日条例第19号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成25年度以降の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年9月27日条例第31号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の長門市国民健康保険条例附則第5条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月20日条例第15号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月19日条例第32号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長門市国民健康保険条例第8条の規定は、被保険者が平成27年1月1日(以下「施行日」という。)以後出産した場合について適用し、施行日前に出産した場合については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月24日条例第25号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長門市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月24日条例第26号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日条例第45号)
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この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第15号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長門市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月22日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の長門市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月22日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長門市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月26日条例第11号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長門市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の第6章の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
3 新条例第9条の規定は、施行日以後の死亡に係る葬祭費について適用し、施行日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月22日条例第12号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長門市国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月26日条例第23号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日条例第8号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長門市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年4月14日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5条から第8条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附 則(令和2年7月3日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の長門市国民健康保険条例附則第9条の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附 則(令和2年12月25日条例第36号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長門市国民健康保険条例第22条第1項及び附則第2条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(延滞金に関する経過措置)
3 この条例による改正後の長門市国民健康保険条例附則第4条の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月18日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長門市国民健康保険条例第16条第1項の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月18日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の長門市国民健康保険条例附則第9条の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和3年12月23日条例第40号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長門市国民健康保険条例第8条の規定は、被保険者が令和4年1月1日(以下「施行日」という。)以後出産した場合について適用し、施行日前に出産した場合については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月22日条例第3号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長門市国民健康保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月22日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長門市国民健康保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年6月30日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の長門市国民健康保険条例附則第9条の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月22日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長門市国民健康保険条例第8条の規定は、被保険者が令和5年4月1日(以下「施行日」という。)以後出産した場合について適用し、施行日前に出産した場合については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の長門市国民健康保険条例の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月27日条例第36号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第22条の4の規定は、令和5年度分の国民健康保険の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の当該保険料について適用し、令和5年度分の当該保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの当該保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月27日条例第30号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 附則第4項に定めるものを除き、令和5年度以前の歳入に係る督促手数料については、なお従前の例による。
4 この条例による改正後の長門市下水道条例、長門市農業集落排水処理施設条例、長門市漁業集落排水処理施設条例及び長門市水道給水条例の各規定は、令和6年4月期以後の分の使用料に係る督促について適用し、令和6年3月期までの分の使用料に係る督促については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月21日条例第8号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第6章の規定は、令和6年度以降の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月27日条例第28号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第26条の規定は、令和6年度分の保険料のうち令和6年12月以後の期間に係るもの及び令和7年度以後の保険料について適用し、令和6年度分のうち令和6年11月以前の期間に係るもの及び令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以降にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月21日条例第16号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第18条の6、第18条の6の12、第22条及び第22条の4の規定は、令和7年度以降の年度分の保険料について適用し、令和6年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。