○長門市国民健康保険条例
(平成17年3月22日条例第94号)
改正
平成17年7月11日条例第232号
平成18年3月31日条例第30号
平成18年6月30日条例第34号
平成18年9月29日条例第41号
平成19年3月30日条例第11号
平成20年3月27日条例第20号
平成20年12月18日条例第38号
平成21年3月19日条例第9号
平成21年9月28日条例第22号
平成22年3月26日条例第16号
平成22年3月31日条例第19号
平成22年6月1日条例第22号
平成23年3月31日条例第11号
平成25年3月22日条例第14号
平成25年3月22日条例第19号
平成25年9月27日条例第31号
平成26年3月20日条例第15号
平成26年12月19日条例第32号
平成27年3月24日条例第25号
平成27年3月24日条例第26号
平成27年12月28日条例第45号
平成28年3月23日条例第15号
平成29年3月22日条例第10号
平成29年3月22日条例第13号
平成30年3月26日条例第11号
平成31年3月22日条例第12号
令和元年12月26日条例第23号
令和2年3月24日条例第8号
令和2年4月14日条例第16号
令和2年7月3日条例第23号
令和2年12月25日条例第36号
令和3年3月18日条例第7号
令和3年3月18日条例第14号
令和3年7月1日条例第24号
令和3年12月23日条例第40号
令和4年3月22日条例第3号
令和4年3月22日条例第7号
令和4年6月30日条例第15号
令和5年3月22日条例第10号
令和5年12月27日条例第36号
令和5年12月27日条例第30号
令和6年3月21日条例第8号
令和6年9月27日条例第28号
令和7年3月21日条例第16号
目次
第1章 市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条・第5条)
第4章 保険給付(第6条-第10条)
第5章 保健事業(第11条-第13条)
第6章 保険料(第14条-第27条の4)
 第7章 削除
第7章の2 補則(第28条の2)
第8章 罰則(第29条-第32条)
附則

(市が行う国民健康保険の事務)
(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
(規則への委任)
第4条 削除
(被保険者としない者)
第6条及び第7条 削除
(出産育児一時金)
(葬祭費)
第10条 削除
(保健事業)
第12条及び第13条 削除
(保険料の賦課)
(保険料の賦課額)
(基礎賦課総額)
(基礎賦課額)
(基礎賦課額の所得割額の算定)
第16条 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第22条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第22条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、第18条の所得割の保険料率を乗じて算定する。
第17条 削除
(基礎賦課額の保険料率)
 (2) 削除 第18条の2から第18条の5の2まで 削除
(基礎賦課限度額)
(後期高齢者支援金等賦課総額)
(後期高齢者支援金等賦課額)
(後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)
第18条の6の5 削除
(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)
 (2) 削除 第18条の6の7から第18条の6の11まで 削除
(後期高齢者支援金等賦課限度額)
(介護納付金賦課総額)
(介護納付金賦課額)
(介護納付金賦課額の所得割額の算定)
第18条の10 削除
(介護納付金賦課額の保険料率)
 (2) 削除
(介護納付金賦課限度額)
(賦課期日)
(普通徴収に係る保険料の納期)
 第1期 6月17日から同月30日まで
 第2期 7月1日から同月31日まで
 第3期 8月1日から同月31日まで
 第4期 9月1日から同月30日まで
 第5期 10月1日から同月31日まで
 第6期 11月1日から同月30日まで
 第7期 12月1日から同月25日まで
 第8期 1月1日から同月31日まで
 第9期 2月1日から同月末日まで
 第10期 3月1日から同月31日まで
(保険料の納期前の納付)
(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)
第21条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は1世帯に属する被保険者数が増加若しくは減少し、若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納付義務者に係る第15条、第18条の6の3の額(被保険者数が増加若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第18条の8の額又は第22条第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第22条の3第1項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める第18条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第22条の3第4項第1号(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第22条の4第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第5項各号(同条第7項又は第8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。
(低所得者の保険料の減額)
(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者
アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
(特例対象被保険者等の特例)
(未就学児の被保険者均等割額の減額)
(出産被保険者の保険料の減額)
(保険料の額の通知)
第24条 削除
(延滞金)
(徴収猶予)
(保険料の減免)
(保険料に関する申告)
(特例対象被保険者等に係る届出)
(出産被保険者に関する届出)
第28条 削除
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
(平成22年度以降の保険料の減免の特例)
(延滞金の割合の特例)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
(新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免の特例)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(長門市督促及び滞納処分条例の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(延滞金に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(延滞金に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)