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○長門市国民健康保険条例
目次
第1章 市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条・第5条)
第4章 保険給付(第6条-第10条)
第5章 保健事業(第11条-第13条)
第6章 保険料(第14条-第27条の4) 第7章 削除第7章の2 補則(第28条の2)
第8章 罰則(第29条-第32条)
附則
(市が行う国民健康保険の事務)
(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
(規則への委任)
第4条 削除
(被保険者としない者)
第6条及び第7条 削除
(出産育児一時金)
(葬祭費)
第10条 削除
(保健事業)
第12条及び第13条 削除
(保険料の賦課)
(保険料の賦課額)
(基礎賦課総額)
(基礎賦課額)
(基礎賦課額の所得割額の算定)
第17条 削除
(基礎賦課額の保険料率)
(2) 削除
第18条の2から第18条の5の2まで 削除
(基礎賦課限度額)
(後期高齢者支援金等賦課総額)
(後期高齢者支援金等賦課額)
(後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)
第18条の6の5 削除
(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)
(2) 削除
第18条の6の7から第18条の6の11まで 削除
(後期高齢者支援金等賦課限度額)
(介護納付金賦課総額)
(介護納付金賦課額)
(介護納付金賦課額の所得割額の算定)
第18条の10 削除
(介護納付金賦課額の保険料率)
(2) 削除
(介護納付金賦課限度額)
(賦課期日)
(普通徴収に係る保険料の納期)
(保険料の納期前の納付)
(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)
(低所得者の保険料の減額)
(特例対象被保険者等の特例)
(未就学児の被保険者均等割額の減額)
(出産被保険者の保険料の減額)
(保険料の額の通知)
第24条 削除
(延滞金)
(徴収猶予)
(保険料の減免)
(保険料に関する申告)
(特例対象被保険者等に係る届出)
(出産被保険者に関する届出)
第28条 削除(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
(平成22年度以降の保険料の減免の特例)
第3条 当分の間、平成22年度以降の第27条第1項第3号による保険料の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。
(延滞金の割合の特例)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
(新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免の特例)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(長門市督促及び滞納処分条例の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(延滞金に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(延滞金に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
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(施行期日)
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(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
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