○長門市重度障害者福祉手当条例
(平成17年7月11日条例第223号)
改正
平成20年6月27日条例第27号
平成24年7月5日条例第14号
令和3年10月1日条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、心身に重度の障害がある者に対し、重度障害者福祉手当(以下「福祉手当」という。)を支給し、在宅における介護者の負担を軽減するとともに、障害者等の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 障害児 満20歳未満の者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けた者で障害の程度が1級から3級までの者、療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通達)の療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けた者で障害の程度が1級から3級までの者をいう。
(2) 重度障害者 満20歳以上の者で、身体障害者手帳の交付を受けた者で障害の程度が1級の者、療育手帳の交付を受けた者で障害の程度がAの者若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で障害の程度が1級の者又は身体障害者手帳の交付を受けた者で障害の程度が2級若しくは3級の者で、かつ、療育手帳の障害の程度がBの者若しくは精神障害者保健福祉手帳の障害の程度が2級若しくは3級である者をいう。
(3) その他障害者 満20歳以上の者で、身体障害者手帳の交付を受けた者で障害の程度が2級若しくは3級の者、療育手帳の交付を受けた者で障害の程度がBの者又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で障害の程度が2級若しくは3級の者をいう。ただし、前号の重度障害者を除く。
(4) 保護者 前3号に定める障害児、重度障害者又はその他障害者(以下この号、第3条、第6条及び第8条において「障害者等」という。)の親権を行う者、配偶者、成年後見人、成年保佐人その他これらに類する者で、障害者等と生計を一にし、かつ、障害者等を監護する者をいう。
(受給資格)
第3条 福祉手当を受けることができる者は、当該年度の12月31日に市の住民基本台帳に記載されている次の各号に掲げる者とし、かつ、重度障害者及びその他障害者にあっては、当該障害者等本人が非課税世帯(当該年度の市民税所得割を納付すべき者がいない世帯をいう。)に属し、当該年度の12月31日において社会福祉施設に入所をしていない者及び前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの期間において3箇月以上の入院をしていない者(以下「受給資格者」という。)とする。
(1) 保護者
(2) 保護者のない障害者等
2 福祉手当を受けようとする受給資格者は、市長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。
3 市長は、前項の認定をしたときは、申請者に通知するものとする。
(福祉手当の額)
第4条 福祉手当の額は、次のとおりとする。
(1) 障害児 1人につき 年額30,000円
(2) 重度障害者 1人につき 年額15,000円
(3) その他障害者 1人につき 年額5,000円
(福祉手当の支給)
第5条 市長は、第3条第2項の規定による受給資格の認定をした後、当該受給資格者に対し福祉手当の年額を一括して支給するものとする。
(福祉手当の不支給又は返還)
第6条 市長は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、福祉手当を不支給とし、又はすでに支給した福祉手当を返還させることができる。
(1) 保護者が障害者等の監護を怠っているとき。
(2) 福祉手当の受給に当たり、虚偽その他の不正な手段があったと認めるとき。
(3) この条例に違反しているとき。
(受給権の譲渡禁止)
第7条 福祉手当の受給権は、他に譲渡し、又は担保に供することができない。
(使用の制限)
第8条 保護者は、福祉手当を監護する障害者等の福祉の向上を図ることのみに使用しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月27日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長門市重度障害者福祉手当条例第3条第1項の規定は、平成20年度以後の年度分の重度障害者福祉手当の支給について適用し、平成19年度分までの重度障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成24年7月5日条例第14号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和3年10月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。