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○長門市重度障害者福祉手当条例
(目的)
第1条 この条例は、心身に重度の障害がある者に対し、重度障害者福祉手当(以下「福祉手当」という。)を支給し、在宅における介護者の負担を軽減するとともに、障害者等の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
(受給資格)
(福祉手当の額)
(福祉手当の支給)
(福祉手当の不支給又は返還)
(受給権の譲渡禁止)
(使用の制限)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
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