○長門市老人クラブ助成規則
(平成17年3月22日規則第77号)
(趣旨)
第1条 この規則は、市内老人クラブの健全な活動を促進し、もって老人の福祉を増進するため、別表に定める老人クラブ運営基準により運営される老人クラブに対する助成について必要な事項を定めるものとする。
(助成金交付の条件)
第2条 この規則により交付する助成金(以下単に「助成金」という。)は、老人クラブが会員の教養の向上、健康の増進又は地域活動を行うために要する講師謝礼金、図書等購入費、各種資料印刷費、消耗品、消耗器材購入費及び器具借上費のみに使用することを条件として交付する。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、厚生労働省の定めた老人クラブ助成費に対する国庫補助算定方法に準じて算定した額で、当該年度に定められた予算の範囲内の額とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金は、老人クラブの代表者の申請により交付する。
2 前項の申請は、老人クラブ助成金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、毎年5月末日までに市長に提出して行うものとする。
(助成金の決定及び交付)
第5条 市長は、前条の申請によりその内容を審査の上助成金の額を決定し、これを老人クラブの代表者に通知するものとする。
第6条 市長は、助成金を毎年7月末日までに交付するものとする。
(事業実績報告)
第7条 老人クラブの代表者は、毎年度事業完了後翌年度4月末日までに、老人クラブ事業実績報告書(別記様式第2号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(指導及び監査)
第8条 市長は、老人クラブの経理の状況につき、適宜指導及び監査を実施するものとする。
(証拠書類等の保存義務)
第9条 老人クラブの代表者は、クラブの経理に関する諸帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保存しておかなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市老人クラブ助成規則(昭和39年長門市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第1条関係)
老人クラブ運営基準
1 目的
 老人クラブは、老人の老後の生活を健全で豊かなものにし、老人の福祉の増進に資することを目的とするものとすること。
2 組織
(1) 老人クラブは、これに参加しようとする老人を差別することなく会員に加えるものとすること。
(2) 老人クラブは、政治上又は宗教上の組織に属さないものとすること。
(3) 会員の年齢は、おおむね60歳以上とすること。
(4) 会員は、クラブの活動が円滑に行われる程度の同一小地域に居住するものとすること。
(5) 会員数は、おおむね50人以上とし、会員名簿により会員の氏名、生年月日、住所その他必要な事項を明らかにしておくこと。
3 運営
(1) 老人クラブの運営は、会員により民主的に行われるものとすること。
(2) 老人クラブに、会員の互選による代表者1人をおくこと。
(3) すべての会員は、クラブ活動に充てるため、定期的に会費を納入するものとすること。
4 活動
(1) 老人クラブは、会員の教養の向上、健康の増進及びレクリエーション並びに地域社会との交流を総合的に実施するものとすること。
(2) 老人クラブの活動は、年間を通じて恒常的に行うものとすること。
(3) クラブ活動状況記録簿により、活動状況を記録しておくこと。
5 経理
 老人クラブは、クラブ活動に係る収入及び支出の状況を常に明確にしておくとともに、現金出納簿、費目別収入支出整理簿等の関係帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておくものとすること。
別記様式第1号(第4条関係)
老人クラブ助成金交付申請書

別記様式第2号(第7条関係)
老人クラブ事業実績報告書