○長門市老人クラブ助成規則
(平成17年3月22日規則第77号)
(趣旨)
(助成金交付の条件)
(助成金の額)
(助成金の交付申請)
(助成金の決定及び交付)
(事業実績報告)
(指導及び監査)
(証拠書類等の保存義務)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第1条関係)
1 目的
 老人クラブは、老人の老後の生活を健全で豊かなものにし、老人の福祉の増進に資することを目的とするものとすること。
2 組織
(1) 老人クラブは、これに参加しようとする老人を差別することなく会員に加えるものとすること。
(2) 老人クラブは、政治上又は宗教上の組織に属さないものとすること。
(3) 会員の年齢は、おおむね60歳以上とすること。
(4) 会員は、クラブの活動が円滑に行われる程度の同一小地域に居住するものとすること。
(5) 会員数は、おおむね50人以上とし、会員名簿により会員の氏名、生年月日、住所その他必要な事項を明らかにしておくこと。
3 運営
(1) 老人クラブの運営は、会員により民主的に行われるものとすること。
(2) 老人クラブに、会員の互選による代表者1人をおくこと。
(3) すべての会員は、クラブ活動に充てるため、定期的に会費を納入するものとすること。
4 活動
(1) 老人クラブは、会員の教養の向上、健康の増進及びレクリエーション並びに地域社会との交流を総合的に実施するものとすること。
(2) 老人クラブの活動は、年間を通じて恒常的に行うものとすること。
(3) クラブ活動状況記録簿により、活動状況を記録しておくこと。
5 経理
 老人クラブは、クラブ活動に係る収入及び支出の状況を常に明確にしておくとともに、現金出納簿、費目別収入支出整理簿等の関係帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておくものとすること。