○長門市老人福祉法施行細則
(平成17年3月22日規則第75号)
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行について、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(養護受託申出)
第2条 省令第1条の6の規定による申出をしようとする者は、養護受託申出書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(措置の変更等の届出)
第3条 省令第6条の規定による届出をしようとする者は、措置状況変更届(別記様式第2号)を当該入所者について措置を実施した市長に提出しなければならない。
(費用の徴収等)
第4条 市長は、法第28条の規定により措置に要する費用の全部又は一部を当該措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収するものとする。
2 納入義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表第1、別表第2及び別表第3に定めるとおりとする。
(徴収金の額の特例)
第5条 市長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じ、徴収金の徴収が困難であると認めるときは、当該納入義務者に係る徴収金の額を変更することができる。
2 前項の規定により徴収金の額の変更の措置を受けようとする納入義務者は、費用徴収額変更申請書(別記様式第3号)により市長に申請しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法施行細則(昭和63年長門市規則第13号)、老人福祉法施行細則(平成5年三隅町規則第1号)、老人福祉法施行細則(平成5年日置町規則)又は油谷町老人福祉法施行細則(平成5年油谷町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第4条関係)
費用徴収基準
1 養護老人ホーム及び養護委託による措置の場合
(1) 法第11条第1項第1号、第3号及び同条第2項(養護老人ホーム及び養護委託に限る。)に規定する措置に要する費用に係る徴収金の額は、月額によって決定するものとし、養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者にあっては別表第2の対象収入による階層区分によって定まる金額とし、その主たる扶養義務者にあっては別表第3の税額等による階層区分によって定まる金額とする。ただし、月の途中で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の徴収金の額は、次の算式により算定した額(1円未満切捨て)とする。
 対象収入又は税額等による階層区分によって定まる金額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)
(2) 上記のうち、養護老人ホーム被措置者で介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定により要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所の申込みを行った者の徴収金の額については、別表第2の規定にかかわらず、特例として49,460円を上限とする。
 なお、この特例の適用期間は、適用を行った月から1年間とする。
 また、この場合の扶養義務者の徴収金の額は、特例措置を行わず算定した被措置者の徴収金の額を基準に算定する。
2 やむを得ない措置の場合
 法第11条第1項第2号及び同条第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用に係る徴収金の額は、法第21条の2の規定により支弁することを要しないとされる額(介護保険給付を受けることができる者でないときは、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。
別表第2(第4条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分費用徴収基準月額
 
10~270,0000
2270,001~280,0001,000
3280,001~300,0001,800
4300,001~320,0003,400
5320,001~340,0004,700
6340,001~360,0005,800
7360,001~380,0007,500
8380,001~400,0009,100
9400,001~420,00010,800
10420,001~440,00012,500
11440,001~460,00014,100
12460,001~480,00015,800
13480,001~500,00017,500
14500,001~520,00019,100
15520,001~540,00020,800
16540,001~560,00022,500
17560,001~580,00024,100
18580,001~600,00025,800
19600,001~640,00027,500
20640,001~680,00030,800
21680,001~720,00034,100
22720,001~760,00037,500
23760,001~800,00039,800
24800,001~840,00041,800
25840,001~880,00043,800
26880,001~920,00045,800
27920,001~960,00047,800
28960,001~1,000,00049,800
291,000,001~1,040,00051,800
301,040,001~1,080,00054,400
311,080,001~1,120,00057,100
321,120,001~1,160,00059,800
331,160,001~1,200,00062,400
341,200,001~1,260,00065,100
351,260,001~1,320,00069,100
361,320,001~1,380,00073,100
371,380,001~1,440,00077,100
381,440,001~1,500,00081,100
391,500,001円以上150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)
備考: 上表にかかわらず、当分の間、暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。
  
(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第3において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第3(第4条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分費用徴収基準月額
A生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者0円
BA階層を除き前年度分の市町村民税非課税の者0
C1A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)4,500
C2前年度分の市町村民税所得割課税6,600
D1A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者30,000円以下9,000
D230,001円~80,000円13,500
D380,001円~140,000円18,700
D4140,001円~280,000円29,000
D5280,001円~500,000円41,200
D6500,001円~800,000円54,200
D7800,001円~1,160,000円68,700
D81,160,001円~1,650,000円85,000
D91,650,001円~2,260,000円102,900
D102,260,001円~3,000,000円122,500
D113,000,001円~3,960,000円143,800
D123,960,001円~5,030,000円166,600
D135,030,001円~6,270,000円191,200
D146,270,001円以上その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額
  
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定する。
(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1又は別表第2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
別記様式第1号(第2条関係)
養護受託申出書

別記様式第2号(第3条関係)
措置状況変更届

別記様式第3号(第5条関係)
費用徴収額変更申請書