○長門市老人福祉法施行細則
(平成17年3月22日規則第75号)
(趣旨)
(養護受託申出)
(措置の変更等の届出)
(費用の徴収等)
(徴収金の額の特例)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第4条関係)
1 養護老人ホーム及び養護委託による措置の場合
(1) 法第11条第1項第1号、第3号及び同条第2項(養護老人ホーム及び養護委託に限る。)に規定する措置に要する費用に係る徴収金の額は、月額によって決定するものとし、養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者にあっては別表第2の対象収入による階層区分によって定まる金額とし、その主たる扶養義務者にあっては別表第3の税額等による階層区分によって定まる金額とする。ただし、月の途中で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の徴収金の額は、次の算式により算定した額(1円未満切捨て)とする。
 対象収入又は税額等による階層区分によって定まる金額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)
(2) 上記のうち、養護老人ホーム被措置者で介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定により要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所の申込みを行った者の徴収金の額については、別表第2の規定にかかわらず、特例として49,460円を上限とする。
 なお、この特例の適用期間は、適用を行った月から1年間とする。
 また、この場合の扶養義務者の徴収金の額は、特例措置を行わず算定した被措置者の徴収金の額を基準に算定する。
2 やむを得ない措置の場合
 法第11条第1項第2号及び同条第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用に係る徴収金の額は、法第21条の2の規定により支弁することを要しないとされる額(介護保険給付を受けることができる者でないときは、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。
別表第2(第4条関係)
対象収入による階層区分費用徴収基準月額
 
10~270,0000
2270,001~280,0001,000
3280,001~300,0001,800
4300,001~320,0003,400
5320,001~340,0004,700
6340,001~360,0005,800
7360,001~380,0007,500
8380,001~400,0009,100
9400,001~420,00010,800
10420,001~440,00012,500
11440,001~460,00014,100
12460,001~480,00015,800
13480,001~500,00017,500
14500,001~520,00019,100
15520,001~540,00020,800
16540,001~560,00022,500
17560,001~580,00024,100
18580,001~600,00025,800
19600,001~640,00027,500
20640,001~680,00030,800
21680,001~720,00034,100
22720,001~760,00037,500
23760,001~800,00039,800
24800,001~840,00041,800
25840,001~880,00043,800
26880,001~920,00045,800
27920,001~960,00047,800
28960,001~1,000,00049,800
291,000,001~1,040,00051,800
301,040,001~1,080,00054,400
311,080,001~1,120,00057,100
321,120,001~1,160,00059,800
331,160,001~1,200,00062,400
341,200,001~1,260,00065,100
351,260,001~1,320,00069,100
361,320,001~1,380,00073,100
371,380,001~1,440,00077,100
381,440,001~1,500,00081,100
391,500,001円以上150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)
備考: 上表にかかわらず、当分の間、暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。
  
別表第3(第4条関係)
税額等による階層区分費用徴収基準月額
A生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者0円
BA階層を除き前年度分の市町村民税非課税の者0
C1A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)4,500
C2前年度分の市町村民税所得割課税6,600
D1A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者30,000円以下9,000
D230,001円~80,000円13,500
D380,001円~140,000円18,700
D4140,001円~280,000円29,000
D5280,001円~500,000円41,200
D6500,001円~800,000円54,200
D7800,001円~1,160,000円68,700
D81,160,001円~1,650,000円85,000
D91,650,001円~2,260,000円102,900
D102,260,001円~3,000,000円122,500
D113,000,001円~3,960,000円143,800
D123,960,001円~5,030,000円166,600
D135,030,001円~6,270,000円191,200
D146,270,001円以上その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額