○長門市高等学校生徒の通学費の助成に関する条例施行規則
(平成17年3月22日規則第69号)
改正
平成26年12月19日規則第34号
平成28年3月31日規則第50号
平成29年3月22日規則第6号
平成31年3月22日規則第9号
令和3年3月31日規則第39号
令和5年3月22日規則第10号
令和6年9月1日規則第33号
令和7年3月31日規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市高等学校生徒の通学費の助成に関する条例(平成17年長門市条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(通学運賃算出の基準)
第2条 通学運賃は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路における交通機関の利用に要する運賃で、通用期間が1箇月分の通学用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の購入に必要な額とする。ただし、鉄道利用にあたっては、運賃のみを対象とし、特急料金は対象外とする。
(助成金)
第3条 条例第3条に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。
2 定期券の有効期間が複数の年度にわたる場合は、当該助成金を申請する年度に属する期間を対象とする。この場合において、当該期間に1月未満の期間があるときは、日割り計算によって算出する。
(助成金の申請)
第4条 条例第4条に規定する申請は、市長の定める期限までに高等学校生徒通学費助成申請書(別記様式第1号)に通学届(別記様式第2号)及び領収証書(別記様式第3号)又は通学に要した定期券の写し若しくは当該定期券の領収書の写しを添えて提出することによって行わなければならない。
(調査及び確認)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、受給資格を有する者に助成金交付の決定のために必要な事項に関する書類その他物件の提出を求め、又は必要な事項を調査し、その事実を確認するものとする。
2 前項の規定により必要な事項を調査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(決定通知)
第6条 市長は、第4条の規定により申請があった場合は、申請内容を審査し、適当と認めるときは、高等学校生徒通学費助成決定通知書(別記様式第4号)を申請者に送付するものとする。
2 市長は、申請内容を審査し、不適当と認めるときは、高等学校生徒通学費助成不承認決定通知書(別記様式第5号)を申請者に送付するものとする。
(請求書の提出)
第7条 高等学校生徒通学費助成決定通知書の送付を受けた者は、速やかに高等学校生徒通学費助成請求書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による高等学校生徒通学費助成請求書を受け取ったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、高等学校生徒の通学費の助成について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市母子家庭等の児童の通学費の助成に関する条例施行規則(平成14年長門市規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年12月19日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の長門市ひとり親家庭等の児童の通学費の助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成29年3月22日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の長門市高等学校生徒の通学費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成29年度以後の年度分の助成について適用し、平成28年度分までの助成については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月22日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の長門市高等学校生徒の通学費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成31年度以後の年度分の助成について適用し、平成30年度分までの助成については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月31日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の長門市高等学校生徒の通学費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和3年度以後の年度分の助成について適用し、令和2年度分までの助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和5年3月22日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の長門市高等学校生徒の通学費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和5年度以後の年度分の助成について適用し、令和4年度分までの助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和6年9月1日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和7年3月31日規則第21号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
保護者の世帯区分助成金の額
 所得税課税世帯
 対象生徒が在籍する年度の初日の属する年の前年の所得税が課税されている保護者がいる世帯
 第2条に規定する定期券の購入に必要な額から、1箇月当たり8,000円を控除した額とする。
 所得税非課税世帯
 対象生徒が在籍する年度の初日の属する年の前年の所得税がいずれの保護者も非課税となっている世帯
 第2条に規定する定期券の購入に必要な額から、1箇月当たり4,000円を控除した額とする。
別記様式第1号(第4条関係)
高等学校生徒通学費助成申請書

別記様式第2号(第4条関係)
通学届

別記様式第3号(第4条関係)
領収証書

別記様式第4号(第6条関係)
高等学校生徒通学費助成決定通知書

別記様式第5号(第6条関係)
高等学校生徒通学費助成不承認決定通知書

別記様式第6号(第7条関係)
高等学校生徒通学費助成請求書