○長門市高等学校生徒の通学費の助成に関する条例施行規則
(平成17年3月22日規則第69号)
改正
平成26年12月19日規則第34号
平成28年3月31日規則第50号
平成29年3月22日規則第6号
平成31年3月22日規則第9号
令和3年3月31日規則第39号
令和5年3月22日規則第10号
令和6年9月1日規則第33号
令和7年3月31日規則第21号
(趣旨)
(通学運賃算出の基準)
(助成金)
(助成金の申請)
(調査及び確認)
(決定通知)
(請求書の提出)
(助成金の交付)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第3条関係)
保護者の世帯区分助成金の額
 所得税課税世帯
 対象生徒が在籍する年度の初日の属する年の前年の所得税が課税されている保護者がいる世帯
 第2条に規定する定期券の購入に必要な額から、1箇月当たり8,000円を控除した額とする。
 所得税非課税世帯
 対象生徒が在籍する年度の初日の属する年の前年の所得税がいずれの保護者も非課税となっている世帯
 第2条に規定する定期券の購入に必要な額から、1箇月当たり4,000円を控除した額とする。