○長門市地域福祉センター条例
(平成17年3月22日条例第81号)
改正
平成17年10月1日条例第243号
平成20年3月27日条例第10号
平成25年6月29日条例第25号
令和5年7月4日条例第19号
(設置)
第1条 地域における福祉活動の拠点として、地域住民のニーズに応じた福祉サービスの提供等を総合的に行うとともに、住民参加の下に、地域の実情に応じた各種事業を実施し、もって地域住民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図るため、地域福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
長門市地域福祉センター長門市東深川1321番地1
長門市日置地域福祉センター長門市日置上5914番地3
(利用の許可)
第3条 地域福祉センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、施設の管理上必要な範囲で、前項の許可に条件を付すことができる。
3 市長は、利用者が前項の規定による条件に違反するおそれがあると認めたときは、許可をしないことができる。
(許可の取消し等)
第4条 市長は、前条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止し、又はその許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用の許可条件に違反したとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他公益上必要が生じたとき。
(目的外利用の禁止)
第5条 利用者は、利用許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復)
第6条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用を停止したときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害の賠償)
第7条 利用者が故意又は過失により地域福祉センターの施設若しくは備品等を損傷し、又は亡失したときは、市長の指示に従い、その負担においてこれを補てんし、若しくは修理し、又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償の一部又は全部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第8条 市長は、地域福祉センターの管理に関する事務について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 地域福祉センターの施設の利用の許可に関すること。
(2) 地域福祉センターの維持管理に関すること。
(3) その他地域福祉センターの設置目的を達成するために必要なこと。
3 指定管理者が地域福祉センターの管理に関する事務を行う場合における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続等)
第9条 前条第1項の規定による指定管理者の指定の手続等については、長門市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年長門市条例第238号)に定めるところによる。
(利用料金)
第10条 地域福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、次項に定めるものを除き、無料とする。ただし、多量に電気等を使用する場合にあっては、実費に相当する額を徴収することができる。
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービス事業及び介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する在宅介護・生活支援サービス事業の種類及び利用料金の額は、別表に定めるとおりとする。
3 市長は、第8条の規定により指定管理者を指定して施設の管理を行わせる場合において、併せて前項に係る事業を行わせるときは、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市地域福祉センター条例(平成12年長門市条例第10号)又は日置町地域福祉センター設置条例(平成14年日置町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年10月1日条例第243号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の長門市地域福祉センター条例第8条の規定に基づき委託している地域福祉センターの管理に属する事務のうち施設及び設備の維持管理に関する事務については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月27日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(令和5年7月4日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
事 業 の 種 類利 用 料 金 の 額
障害福祉サービスのうち生活介護に係る事業のうち規則で定めるもの障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第30条第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額を基準として、市長が規則で定める額
在宅介護・生活支援に係る事業居宅介護サービス及び介護予防サービスに係る事業のうち規則で定めるもの介護保険法第41条第4項第1号及び第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額
介護保険法第115条の45に定める地域支援事業のうち規則で定めるもの介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の規定により市長が規則で定める額