○長門市地域福祉センター条例
(平成17年3月22日条例第81号)
改正
平成17年10月1日条例第243号
平成20年3月27日条例第10号
平成25年6月29日条例第25号
令和5年7月4日条例第19号
(設置)
(名称及び位置)
名称位置
長門市地域福祉センター長門市東深川1321番地1
長門市日置地域福祉センター長門市日置上5914番地3
(利用の許可)
(許可の取消し等)
(目的外利用の禁止)
(原状回復)
(損害の賠償)
(指定管理者による管理)
(指定管理者の指定の手続等)
(利用料金)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第10条関係)
事 業 の 種 類利 用 料 金 の 額
障害福祉サービスのうち生活介護に係る事業のうち規則で定めるもの障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第30条第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額を基準として、市長が規則で定める額
在宅介護・生活支援に係る事業居宅介護サービス及び介護予防サービスに係る事業のうち規則で定めるもの介護保険法第41条第4項第1号及び第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額
介護保険法第115条の45に定める地域支援事業のうち規則で定めるもの介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の規定により市長が規則で定める額