○長門市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
(平成17年10月1日条例第238号)
改正
平成26年12月19日条例第29号
平成27年3月24日条例第4号
令和4年12月23日条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、当該公の施設の指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の規定による公募によらず指定管理者の候補を選定することができる。
(1) 当該施設の性質、目的等により公募することに適さないと認められるとき。
(2) 緊急の必要により公募することができないとき。
(3) 公募に対し申請する団体がないとき。
(4) 申請した団体の中に指定管理者として適当な団体がないと認められるとき。
(5) 指定管理者の指定を受けた団体が、第6条の規定する協定を締結しないとき。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 市内に主たる事務所、事業所等を有する団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書面
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に認める公の施設については、市外に主たる事務所、事業所等を有する団体であってもその申請を受け付けることができる。
(指定管理者の申請資格)
第4条 前条の規定により申請をしようとするもの(団体の代表者を含む。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、申請資格を有しないものとする。
(1) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがあるもの
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者
(3) 政令第167条の4第2項の規定により市における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) その他前各号に準じて市長が申請資格を有しないと認めたもの
2 前項に規定するもののほか、主として市に対し請負を行う団体(市が資本金、基本金その他これに準じるものの2分の1以上を出資している団体を除く。)であって、市長、市の議会の議員、法第180条の5に規定する市の委員会の委員(教育委員会にあっては、教育長及び委員)又は市の委員が無限責任社員、取締役、執行役、監査役、支配人、清算人又はこれらに準ずべき者である団体は、申請資格を有しないものとする。
3 前2項に掲げるもののほか、施設の性格、目的等に応じ必要とする申請資格については、市長が別に定める。
(指定管理者の指定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の事項を総合的に審査し、申請のあった公の施設の管理を行わせるに最適な団体を候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。
(1) 事業計画書の内容が利用者の平等な利用が確保されているものであること。
(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮できるとともに、その業務に係る経費の縮減が図られているものであること。
(3) 事業計画書に沿った業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、申請のあった公の施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
(協定の締結)
第6条 前条の指定を受けた団体は、市長と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、指定を受け管理する公の施設(以下「指定管理施設」という。)に関する事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第8条 市長は、管理される公の施設に係る業務の適正を期するため、指定管理者に対し、業務及び経理の状況に関する報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(個人情報の安全管理及び秘密保持義務)
第9条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が公の施設の管理の業務を行う場合における個人情報(同法第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の取扱いについて講ずる安全管理措置を確実に実施しなければならない。
2 指定管理者及び指定管理施設の業務に従事している者は、指定管理施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。
3 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者が職務を退いた後においても、同様とする。
(指定の取消し等)
第10条 市長は、指定管理者が前3条の規定に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による業務を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(指定等の告示)
第11条 市長は、次の各号のいずれかの場合には、その旨を告示するものとする。
(1) 第5条の規定により指定管理者を指定したとき。
(2) 前条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった当該公の施設の建物及び附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときはこの限りでない。
(損害賠償義務)
第13条 指定管理者は、故意又は過失により指定管理施設の建物及び附属設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときはこの限りでない。
(教育委員会所管の公の施設への適用)
第14条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、この条例の規定(第4条第2項を除く。)中「市長」とあるのは「教育委員会」とし、第3条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(長門市特産品販売センター条例の一部改正)
2 長門市特産品販売センター条例(平成17年長門市条例第110号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長門市営駐車場条例の一部改正)
3 長門市営駐車場条例(平成17年長門市条例第150号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成26年12月19日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の長門市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条第2項の規定は適用せず、この条例の改正前の長門市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条第2項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和4年12月23日条例第35号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。