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○長門市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
(趣旨)
(指定管理者の公募)
(指定管理者の指定の申請)
(指定管理者の申請資格)
(指定管理者の指定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の事項を総合的に審査し、申請のあった公の施設の管理を行わせるに最適な団体を候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。
(協定の締結)
(事業報告書の作成及び提出)
(業務報告の聴取等)
(個人情報の安全管理及び秘密保持義務)
(指定の取消し等)
(指定等の告示)
(原状回復義務)
(損害賠償義務)
(教育委員会所管の公の施設への適用)
(委任)
(施行期日)
(長門市特産品販売センター条例の一部改正)
(長門市営駐車場条例の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
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