○長門市税減免に関する規則
(平成17年3月22日規則第58号)
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市税条例(平成17年長門市条例第59号。以下「条例」という。)第51条及び第71条の規定に基づく市税の減免について必要な事項を定めるものとする。
(市民税の減免)
第2条 条例第51条の規定による市民税の減免は、次に掲げるところによる。
(1) 賦課期日後に生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の適用を受けることとなった者で納期限前7日までに保護を受けている者又はこれに準ずる者(要保護者)については、その保護を受けている期間又はこれに準ずる期間当該納期分の市民税を免除する。
(2) 学生、生徒及びこれに類する者については、当該年度の納税が困難であると認められる場合は、その者の所得割額を実情に応じて軽減し、又は免除する。
(3) 納税者が死亡し、又は疾病、失業、廃業、休業等により当該年度の納税が著しく困難であると認められる場合は、その者の所得割額に次の表に掲げる区分による率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
所得の減少程度10分の3以上10分の5未満10分の5以上10分の8未満10分の8以上備考
合計所得金額
70万円以下であるとき。10分の510分の7全部所得の減少程度は、申請のあった月までの現況により1年間を推定するものである。
100万円以下であるとき。10分の410分の610分の8
150万円以下であるとき。10分の310分の510分の7
200万円以下であるとき。10分の210分の410分の6
200万円を超えるとき。10分の110分の310分の5
(4) 前号の納税者が死亡し、納税義務の承継が著しく困難であると認められる場合は、その事由が発生した日以後に到来する当該年度の納期分に係る税額を免除することができる。
(5) 納税者又は扶養親族に係る医療費が当該納税者の前年の所得の10分の3以上支出された場合は、第3号に準じて軽減し、又は免除する。この場合において、同号の表中「所得の減少程度」とあるのは「医療費」と読み替えるものとする。
(6) 災害により次の事由に該当することとなった者に対しては、次の表の区分による率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
事由軽減又は免除の割合
死亡した場合全部
生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合全部
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合10分の9
(7) 納税義務者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同条同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の表の区分による率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
損害程度10分の3以上10分の5未満10分の5以上
合計所得金額
500万円以下であるとき。2分の1全部
750万円以下であるとき。4分の12分の1
750万円を超えるとき。8分の14分の1
(8) 天災その他の理由により農作物に被害があった場合には、減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額にあん分して得た額)について次の表の区分による率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
合計所得金額軽減又は免除の割合
300万円以下であるとき。全部
400万円以下であるとき。10分の8
550万円以下であるとき。10分の6
750万円以下であるとき。10分の4
750万円を超えるとき。10分の2
(固定資産税の減免)
第3条 条例第71条の規定による固定資産税の減免は、次に掲げるところによる。
(1) 生活保護法による保護の適用を受ける者の所有する固定資産で直接住居の用に供する家屋、土地に係る固定資産税については、保護受給期間中の当該納期分の税額を免除する。ただし、保護停止期間中の者については、当該納期分の税額の2分の1の額を軽減する。
(2) 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)に係る固定資産税については、全額免除する。
(3) その者の所有に係る固定資産につき災害により損害を受けた者に対しては、災害の発生した月の納期以後の納期に係る固定資産税について、次の表の区分による率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
ア 農地又は宅地
損害の程度軽減又は免除の割合
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。全部
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。10分の8
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。10分の6
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。10分の4
イ 家屋
損害の程度軽減又は免除の割合
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。全部
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。10分の8
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。10分の6
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。10分の4
ウ 農地又は宅地以外の土地については、アに準ずる。
エ 償却資産については、イに準ずる。
(特別の事由のある者の減免)
第4条 前2条の規定に定めるもののほか、市長が特に必要があると認める者については、実情に応じて減免することができる。
(端数計算)
第5条 この規則により算出した減免税額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市税減免に関する規則(昭和51年長門市規則第1号)、三隅町税減免に関する規則(昭和56年三隅町規則第5号)又は油谷町税減免に関する規則(昭和55年油谷町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。