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○長門市税減免に関する規則
(趣旨)
(市民税の減免)
| 70万円以下であるとき。 | 10分の5 | 10分の7 | 全部 | 所得の減少程度は、申請のあった月までの現況により1年間を推定するものである。 |
| 100万円以下であるとき。 | 10分の4 | 10分の6 | 10分の8 |
| 150万円以下であるとき。 | 10分の3 | 10分の5 | 10分の7 |
| 200万円以下であるとき。 | 10分の2 | 10分の4 | 10分の6 |
| 200万円を超えるとき。 | 10分の1 | 10分の3 | 10分の5 |
| 死亡した場合 | 全部 |
| 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合 | 全部 |
| 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
| 500万円以下であるとき。 | 2分の1 | 全部 |
| 750万円以下であるとき。 | 4分の1 | 2分の1 |
| 750万円を超えるとき。 | 8分の1 | 4分の1 |
| 300万円以下であるとき。 | 全部 |
| 400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
| 550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
| 750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
| 750万円を超えるとき。 | 10分の2 |
(固定資産税の減免)
| 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 全部 |
| 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 |
| 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 |
| 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 |
| 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 | 全部 |
| 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 |
| 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 |
| 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 |
(特別の事由のある者の減免)
(端数計算)
(施行期日)
(経過措置)
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