○長門市税減免に関する規則
(平成17年3月22日規則第58号)
(趣旨)
(市民税の減免)
所得の減少程度10分の3以上10分の5未満10分の5以上10分の8未満10分の8以上備考
合計所得金額
70万円以下であるとき。10分の510分の7全部所得の減少程度は、申請のあった月までの現況により1年間を推定するものである。
100万円以下であるとき。10分の410分の610分の8
150万円以下であるとき。10分の310分の510分の7
200万円以下であるとき。10分の210分の410分の6
200万円を超えるとき。10分の110分の310分の5
事由軽減又は免除の割合
死亡した場合全部
生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合全部
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合10分の9
損害程度10分の3以上10分の5未満10分の5以上
合計所得金額
500万円以下であるとき。2分の1全部
750万円以下であるとき。4分の12分の1
750万円を超えるとき。8分の14分の1
合計所得金額軽減又は免除の割合
300万円以下であるとき。全部
400万円以下であるとき。10分の8
550万円以下であるとき。10分の6
750万円以下であるとき。10分の4
750万円を超えるとき。10分の2
(固定資産税の減免)
損害の程度軽減又は免除の割合
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。全部
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。10分の8
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。10分の6
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。10分の4
損害の程度軽減又は免除の割合
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。全部
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。10分の8
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。10分の6
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。10分の4
(特別の事由のある者の減免)
(端数計算)
(施行期日)
(経過措置)