○長門市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例
(平成17年3月22日条例第51号)
改正
平成23年3月24日条例第3号
平成29年12月25日条例第24号
令和2年10月5日条例第24号
令和3年3月18日条例第14号
令和5年7月4日条例第17号
令和7年3月21日条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、長門市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年長門市条例第50号)第11条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の種類等)
第2条 手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表のとおりとする。
(手当の計算期間)
第3条 手当の計算期間は、月の初日から末日までとする。
(手当の支給日)
第4条 手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、手当の支給を受ける者が退職し、又は死亡したときは、その月内において、随時支給することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、手当の支給に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月25日条例第24号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月5日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の長門市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例附則第2項及び第3項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附 則(令和3年3月18日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年7月4日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月21日条例第6号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手当の種類手当を受ける者の範囲手当の額
市税及び国民健康保険料の徴収外勤手当(1) 督促、徴収に従事した職員  
1 1日につき3時間を超える場合1日につき200円
2 現年度分を徴収した場合1件につき50円
3 滞納繰越分を徴収した場合1件につき100円
(2) 物件(ただし、不動産を除く。)差押えに従事した職員1戸につき300円
(3) 差押物件引揚げに従事した職員1戸につき400円
(4) 検税調査に従事した職員  
1日につき3時間を超える場合1日につき200円
税外収入徴収外勤手当住宅使用料、清掃手数料及び保育料等の徴収に従事した職員
1日につき3時間を超える場合
1日につき200円
福祉主事訪問調査手当被(要)保護世帯の訪問調査に従事する社会福祉主事月額6,000円
行旅死亡人収容手当行旅死亡人の収容作業に従事した職員1件につき5,000円
感染症防疫作業手当感染症防疫作業に従事した職員1日につき500円
家畜防疫作業手当家畜の防疫作業に従事した職員1日につき500円
犬猫死体処理手当犬猫死体処理に従事した清掃業務従事手当を受けない職員1回につき300円
清掃業務従事手当(1) 清掃工場に勤務する者でごみ処理に従事した職員1日につき600円
(ただし、作業時間が4時間未満の場合300円)
(2) 清掃工場以外に勤務する者で清掃業務に従事した職員1日につき250円
火葬業務従事手当(1) 火葬業務を本務とし火葬場の管理業務に従事する職員月額10,000円
(2) 火葬場以外に勤務する者で火葬業務に従事した職員1体につき2,000円
消防業務従事手当(1) 緊急車両の機関員に指定され、災害現場に出動した職員及び救急業務に従事した職員1回につき130円
(2) 救急・救助業務に従事した職員のうち  
1 救急救命士1回につき510円
2 その他の救急隊員及び救助隊員1回につき240円
3 はしご車に搭乗して防災・救助活動に従事した職員1回につき500円
(3) 交替制勤務者で、深夜(22時から5時)に1時間以上通信勤務に従事した職員1回につき410円
(4) 緊急消防援助隊として災害が発生した市町村に出動し、消防の応援等に従事した職員1日につき2,160円