○長門市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例
| (平成17年3月22日条例第51号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、長門市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年長門市条例第50号)第11条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の種類等)
第2条 手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表のとおりとする。
[別表]
(手当の計算期間)
第3条 手当の計算期間は、月の初日から末日までとする。
(手当の支給日)
第4条 手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、手当の支給を受ける者が退職し、又は死亡したときは、その月内において、随時支給することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、手当の支給に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第3号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月25日条例第24号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月5日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の長門市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例附則第2項及び第3項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附 則(令和3年3月18日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年7月4日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月21日条例第6号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 手当の種類 | 手当を受ける者の範囲 | 手当の額 | |
| 市税及び国民健康保険料の徴収外勤手当 | (1) 督促、徴収に従事した職員 | ||
| 1 1日につき3時間を超える場合 | 1日につき | 200円 | |
| 2 現年度分を徴収した場合 | 1件につき | 50円 | |
| 3 滞納繰越分を徴収した場合 | 1件につき | 100円 | |
| (2) 物件(ただし、不動産を除く。)差押えに従事した職員 | 1戸につき | 300円 | |
| (3) 差押物件引揚げに従事した職員 | 1戸につき | 400円 | |
| (4) 検税調査に従事した職員 | |||
| 1日につき3時間を超える場合 | 1日につき | 200円 | |
| 税外収入徴収外勤手当 | 住宅使用料、清掃手数料及び保育料等の徴収に従事した職員
1日につき3時間を超える場合 | 1日につき | 200円 |
| 福祉主事訪問調査手当 | 被(要)保護世帯の訪問調査に従事する社会福祉主事 | 月額6,000円 | |
| 行旅死亡人収容手当 | 行旅死亡人の収容作業に従事した職員 | 1件につき | 5,000円 |
| 感染症防疫作業手当 | 感染症防疫作業に従事した職員 | 1日につき | 500円 |
| 家畜防疫作業手当 | 家畜の防疫作業に従事した職員 | 1日につき | 500円 |
| 犬猫死体処理手当 | 犬猫死体処理に従事した清掃業務従事手当を受けない職員 | 1回につき | 300円 |
| 清掃業務従事手当 | (1) 清掃工場に勤務する者でごみ処理に従事した職員 | 1日につき | 600円 |
| (ただし、作業時間が4時間未満の場合300円) | |||
| (2) 清掃工場以外に勤務する者で清掃業務に従事した職員 | 1日につき | 250円 | |
| 火葬業務従事手当 | (1) 火葬業務を本務とし火葬場の管理業務に従事する職員 | 月額 | 10,000円 |
| (2) 火葬場以外に勤務する者で火葬業務に従事した職員 | 1体につき | 2,000円 | |
| 消防業務従事手当 | (1) 緊急車両の機関員に指定され、災害現場に出動した職員及び救急業務に従事した職員 | 1回につき | 130円 |
| (2) 救急・救助業務に従事した職員のうち | |||
| 1 救急救命士 | 1回につき | 510円 | |
| 2 その他の救急隊員及び救助隊員 | 1回につき | 240円 | |
| 3 はしご車に搭乗して防災・救助活動に従事した職員 | 1回につき | 500円 | |
| (3) 交替制勤務者で、深夜(22時から5時)に1時間以上通信勤務に従事した職員 | 1回につき | 410円 | |
| (4) 緊急消防援助隊として災害が発生した市町村に出動し、消防の応援等に従事した職員 | 1日につき | 2,160円 | |