○長門市職員の通勤手当の支給に関する規則
(平成17年3月22日規則第50号)
改正
平成19年12月20日規則第44号
平成20年11月28日規則第54号
平成26年12月26日規則第40号
令和3年7月1日規則第52号
令和5年4月1日規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年長門市条例第50号。以下「給与条例」という。)第10条の6の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
第2条 この規則は、嘱託及び臨時に雇用する職員には適用しない。
(定義)
第3条 給与条例第10条の6及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務する場所との間を往復することをいう。
2 給与条例第10条の6に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第4条 職員は、新たに給与条例第10条の6第1項の職員(以下「通勤職員」という。)たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式第1号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃若しくは料金(以下「運賃等」という。)の額に変更があった場合
2 職員は、前項第2号に掲げる変更により通勤職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。
(確認及び決定)
第5条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が通勤職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(別記様式第2号)に記載するものとする。
(支給範囲の特例)
第6条 給与条例第10条の6第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務する場所のいずれかが市長が別に定める地区にある職員
(2) 身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第7条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第8条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、長門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年長門市条例第40号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
第9条 給与条例第10条の6第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第10条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減)
第10条 給与条例第10条の6第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第11条 給与条例第10条の6第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第10条の6第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 給与条例第10条の6第2項第1号及び第2号に定める額(給与条例第10条の6第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び給与条例第10条の6第2項第2号に定める額(以下「自動車等使用額」という。)の合計額が5万5千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 給与条例第10条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が自動車等使用額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第10条の6第2項第1号に定める額
(3) 給与条例第10条の6第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が自動車等使用額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 自動車等使用額
(交通の用具)
第12条 給与条例第10条の6第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、自転車及び原動機付自転車
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に承認する交通の用具
(支給日等)
第12条の2 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第15条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給与条例第6条に規定する給料の支給日に支給する。ただし、その日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。
2 通勤職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。
3 給与条例第10条の6第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして給与条例第10条の6第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が給与条例第10条の6第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び自動車等使用額の合計額が5万5千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第13条 通勤手当の支給は、職員に新たに通勤職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、職員が通勤職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第4条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、通勤職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第13条の2 給与条例第10条の6第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は通勤職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項若しくは第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への長門市職員の派遣等に関する条例(平成17年長門市条例第37号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をした場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 給与条例第10条の6第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第11条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び自動車等使用額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5千円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5千円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5千円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 5万5千円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
イ 第12条の2第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5千円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
3 給与条例第10条の6第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当を支給する任命権者と事由発生月の翌月以降に支給される給与を支給する任命権者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第13条の3 給与条例第10条の6第5項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月
2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
第13条の4 支給単位期間は、第13条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 月の中途において法第27条第2項若しくは第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をした場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当するときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給方法)
第14条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。
2 通勤職員が、任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の通勤手当は、前項本文の規定にかかわらずその月の給料の支給日に在職する職員の所属する任命権者においてその月分を支給する。
(支給できない場合)
第15条 通勤職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第16条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が通勤職員たる要件を具備するかどうか、又は通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求める等の方法により随時確認するものとする。
(電子情報処理組織の使用等)
第17条 この規則に規定する届出及び承認は、電子情報処理組織を使用して行うことができ、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成することができる。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給について必要な事項は、市長が定める
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月22日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併前の長門市、三隅町、日置町若しくは油谷町又は解散前の長門地区広域行政事務組合の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前において合併前の職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和46年長門市規則第11号)、三隅町一般職の職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和41年三隅町規則第2号)、通勤手当に関する規則(昭和45年日置町規則第4号)若しくは通勤手当に関する規則(昭和41年油谷町規則第2号)又は解散前の職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和49年長門地区広域行政事務組合規則第6号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、当該届出及び決定がなされた日後から新市設置の日までの間に、住居、通勤経路若しくは通勤方法の変更又は勤務公署を異にする異動等により通勤のため負担する運賃等の額の変更があった者その他市長が定める者は、この限りでない。
附 則(平成19年12月20日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第54号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第40号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第52号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
通勤届

別記様式第2号(第5条関係)
通勤手当認定簿