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○長門市職員の通勤手当の支給に関する規則
(趣旨)
(適用除外)
(定義)
(届出)
(確認及び決定)
(支給範囲の特例)
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減)
(併用者の区分及び支給額)
(交通の用具)
(支給日等)
(支給の始期及び終期)
(返納の事由及び額等)
(支給単位期間)
(支給方法)
(支給できない場合)
(事後の確認)
(電子情報処理組織の使用等)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
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