○長門市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
| (平成17年3月22日規則第46号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第9条)
第2章 初任給(第10条-第17条)
第3章 昇格その他の異動(第18条-第26条)
第4章 昇給(第27条-第34条)
第5章 特別の場合における号給の決定(第35条-第38条)
第6章 補則(第39条-第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年長門市条例第50号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 給与条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者(給与条例第26条第2項に規定する者を除く。)をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 市長の行う試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。
(9) 上級 職員採用上級試験をいう。
(10) 中級 職員採用中級試験をいう。
(11) 初級 職員採用初級試験をいう。
第3条 削除
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第1)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分に定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表において別に定める場合を除く。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ市長の承認を得た試験の結果に基づき、市長により承認された方法により選択されて職員となった者
(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ市長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表(別表第2)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数換算表)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。ただし、級別資格基準表において別に定める場合を除く。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第3)の定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。ただし、級別資格基準表において別に定める場合を除く。
(修学年数調整表)
第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して修学年数調整表(別表第4)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数その年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。ただし、級別資格基準表において別に定める場合を除く。
(特定の職員の在級年数の取扱い)
第8条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。
(1) 第16条及び第17条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間
(2) 第23条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間
[第23条第1項]
(期間計算)
第9条 この規則の定めるところにより期間を計算した場合に、単位未満の端数を生じた場合は、すべてこれを切り捨てるものとする。
第2章 初任給
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務の級に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める資格により決定するものとする。
2 第16条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第17条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ市長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。
(新たに職員となった者の号給)
第11条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表(別表第5)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格したものとした場合に第21条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者の適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号級とする。
[第21条第1項]
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第13条から第17条まで定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の給料月額とすることができる。
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
[第5条第2項]
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長が別に定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数に4を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
[第11条第1項]
(1) 第5条第2項第1号及び第2号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第5条第2項第3号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。
3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第6条及び第7条の規定を準用する。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続き職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない市職員
(2) 国家公務員及び他の地方公務員
(3) その他市長が前各号に準ずると認める者
(特殊の職に採用する場合等の号給)
第17条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、第14条又は第15条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
第3章 昇格その他の異動
(昇格)
第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していることによりその者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が2年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第19条 職員が第5条第2項各号のいずれかに該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至ったときは、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
[第5条第2項各号]
(特別の場合の昇格)
第20条 公益的法人等への長門市職員の派遣等に関する条例(平成17年長門市条例第37号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は市長が定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が、生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、若しくは著しい障害の状態となった場合又は市長が特に認める場合においては、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
[第18条]
(昇格の場合の号給)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、別に定める場合を除き、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格時号給対応表(別表第7)の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 職員を昇格させた場合における号給の決定について、職務の特殊性等により市長が特に必要があると認めて別段の定めをしたときは、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。
4 第19条の規定により職員を昇格させた場合において、前3項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前各項の規定にかかわらず、その者の給料月額を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
[第19条]
5 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前各項の規定にかかわらず、市長が別に定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当と認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第23条 職員を初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)
第24条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 新たに職員となった時(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(2) 第16条又は第17条の規定の適用を受けた職員 あらかじめ市長の定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。
3 第21条及び第22条の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。
第25条及び
第26条 削除
第4章 昇給
(昇給日)
第27条 給与条例第5条第3項の市長が規則で定める日は、第30条又は第31条に定めるものを除き、毎年7月1日(以下「昇給日」という。)とする。ただし、長門市職員の任用に関する規則(平成17年長門市規則第37号)第15条の条件付採用期間中に昇給日がある場合は、その者の条件付採用期間が終了した日の翌日以降の日を昇給日とする。
(勤務成績の証明)
第28条 給与条例第5条第3項の規定による昇給(第30条又は第31条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。
(昇給区分及び昇給の号給数)
第29条 職員を給与条例第5条第3項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、別に定める場合を除き、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じ、別表第7に定める号給数により、市長が定める号給数とする。この場合において、昇給区分がDに決定された職員は、昇給しない。
[給与条例第5条第3項] [別表第7]
2 職員の昇給区分は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 A
(2) 勤務成績が良好である職員 B
(3) 勤務成績がやや良好でない職員 C
(4) 勤務成績が良好でない職員 D
3 前年の昇給日後に新たに職員となった者の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、この項の規定により算出した号給数が0となる職員は、昇給しない。
4 第1項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
5 1の昇給日において、第2項の規定により昇給をAに決定する職員の昇給の号給数の合計から当該職員について昇給区分をBに決定するとした場合の昇給の号給数の合計を減じて得た数は、市長の定める号給数を超えてはならない。
(研修、表彰等による昇給)
第30条 勤務成績が良好である職員が次の各号いずれかに該当する場合には、市長が別に定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 職員があらかじめ市長の承認を得た研修を良好な成績で修了した場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 職員が業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより市長の承認した表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第4号に該当する場合又はこれに準ずる場合に該当して退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第31条 勤務成績が良好である職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、給与条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第32条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第33条及び
第34条 削除
第5章 特別の場合における号給の決定
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第35条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項又は第24条第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は市長の定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を市長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整等)
第36条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第8)に定めるところによりにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務する日に至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長が別に定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 派遣職員が職務に復帰した場合又は市長が定めるこれに準ずる場合において前項の規定を適用したときに、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第37条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第38条 職員の号給の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第6章 補則
(報告)
第39条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、職員の職務の級及び号給の決定等に係る事項について報告を求めることができる。
(この規則により難い場合の措置)
第40条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(その他)
第41条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年長門市規則第9号)、三隅町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和41年三隅町規則第1号)、一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和35年日置町規則第1号)若しくは一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和34年油谷町規則第2号)又は長門地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年長門地区広域行政事務組合規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の長門市、三隅町、日置町、油谷町又は解散前の長門地区広域行政事務組合の職員であった者で、引き続きこの規則の施行日において長門市の職員となる者(以下「継続職員」という。)の初任給、昇格、昇給等に係る期間については、通算する。
4 継続職員に関し合併前の規則の適用の相違により、職務の級又は号給に不均衡が生じる場合は、所要の調整を行うものとする。
附 則(平成17年3月30日規則第198号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第22号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定級職員の在級年数等に関する経過措置)
2 長門市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長門市条例第28号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「特定級職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の長門市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 特定級職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における改正後の規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに長門市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長門市条例第28号。以下この項において「給与改正条例」という。)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年(市長が別に定める場合にあっては、その定める期間)以上、旧級が給与改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては旧級及び新級に通算して1年」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第21条又は第22条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における昇給の号給数の特例)
5 平成19年1月1日における改正後の規則第29条第3項及び第5項の規定の適用については、同条第3項中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第5項中「前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第21条第3項若しくは第35条の規定により号給を決定された職員」とあるのは「平成19年1月1日における職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった者又は同日後に第21条第3項若しくは第35条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
附 則(平成19年3月12日規則第13号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月20日規則第47号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の長門市職員の初任給、昇格、昇給の基準等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月31日規則第35号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第52号)
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この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年12月1日規則第36号)
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この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第13号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第11号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第37号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日規則第73号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長門市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第29条別表第7の規定は、平成29年4月1日から、第36条別表第8の規定は、平成29年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則第36条別表第8の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成29年7月3日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月21日規則第45号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月15日規則第36号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の長門市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年12月18日規則第50号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第27号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
級別資格基準表
| 職種及び試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||||
| 1
級 | 2
級 | 3
級 | 4
級 | 5
級 | 6級 | 7級 | ||||
| 一般職員 | 正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める。 | |
| 0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | |||||
| 中級 | 短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める。 | |||
| 0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | |||||
| 初級 | 高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める。 | |||
| 0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | |||||
| そ の 他 | 高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める。 | |||
| 0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | |||||
別表第2(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
| 学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
| 基準学歴区分 | 学歴区分 | |
| 1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
| 2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
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| 3 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
|
| 4 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
|
| 5 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業
(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
|
| 2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
| 2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修学年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
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| 3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
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| 3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
| 2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
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| 3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
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| 4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第3(第6条関係)
経験年数換算表
| 経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
| 国家公務員、地方公務員、独立行政法人職員、旧公共企業体職員、政府関係機関職員又は外国政府職員としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 | |
| その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。 | |
| 民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |
| その他のもの | 8割以下 | ||
| 学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 | |
| その他の期間 | 医療等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |
| 技能労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合に「8割以下」とすることができる。 | |
| その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができる。 |
備考 級別資格基準表に本表と異なる定めをした場合はその定めによる。
別表第4(第7条関係)
修学年数調整表
| 学歴免許等の資格の区分 | 調整年数 | ||||||
| 基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒
(16年) | 短大卒
(14年) | 高校卒
(12年) | 中学卒
(9年) |
| 大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
| 修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
| 大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
| 大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 | ||
| 大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |||
| 短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
| 短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |||
| 短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 | ||
| 高校卒 | 12年 | 高等専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
| 高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |||
| 高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 | ||
| 中学卒 | 9年 | 中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 | |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第5(第11条関係)
初任給基準表
| 職種及び試験 | 学歴免許等 | 初任給 | ||
| 一般職員 | 正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 1級29号給 |
| 中級 | 短大卒 | 1級19号給 | ||
| 初級 | 高校卒 | 1級9号給 | ||
| その他 | 高校卒 | 1級9号給 | ||
別表第6(第21条関係)
昇格時号給対応表
| 昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
| 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 |
| 22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 5 |
| 23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 6 |
| 24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 | 6 |
| 25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 | 7 |
| 26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 | 7 |
| 27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 | 8 |
| 28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 | 8 |
| 29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 | 9 |
| 30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 | 9 |
| 31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 | 10 |
| 32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 | 10 |
| 33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 | 11 |
| 34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 | 11 |
| 35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 | 12 |
| 36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 | 12 |
| 37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 | 13 |
| 38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 | 13 |
| 39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 | 13 |
| 40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 | 13 |
| 41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 | 14 |
| 42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 | 14 |
| 43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 | 14 |
| 44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 | 14 |
| 45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 | 15 |
| 46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 | 15 |
| 47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 | 15 |
| 48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 | 15 |
| 49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 | 15 |
| 50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 | 15 |
| 51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 | 15 |
| 52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 | 15 |
| 53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 | 15 |
| 54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 | 15 |
| 55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 | 15 |
| 56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 | 15 |
| 57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 | 15 |
| 58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 | 15 |
| 59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 | 15 |
| 60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 | 15 |
| 61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 | 15 |
| 62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 | 15 |
| 63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 | 15 |
| 64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 | 15 |
| 65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 | 15 |
| 66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 | 16 |
| 67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 | 16 |
| 68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 | 16 |
| 69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
| 70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
| 71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 | 16 |
| 72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 | 16 |
| 73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | 17 |
| 74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | |
| 75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
| 76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
| 77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
| 78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
| 79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
| 80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
| 81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 | |
| 82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 | |
| 83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 | |
| 84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 | |
| 85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 | |
| 86 | 34 | 47 | 46 | |||
| 87 | 35 | 47 | 46 | |||
| 88 | 35 | 48 | 46 | |||
| 89 | 35 | 48 | 47 | |||
| 90 | 36 | 48 | 47 | |||
| 91 | 36 | 48 | 47 | |||
| 92 | 36 | 48 | 47 | |||
| 93 | 37 | 49 | 47 | |||
| 94 | 49 | 47 | ||||
| 95 | 49 | 47 | ||||
| 96 | 49 | 48 | ||||
| 97 | 49 | 48 | ||||
| 98 | 50 | 48 | ||||
| 99 | 50 | 48 | ||||
| 100 | 50 | 48 | ||||
| 101 | 50 | 48 | ||||
| 102 | 50 | 48 | ||||
| 103 | 51 | 49 | ||||
| 104 | 51 | 49 | ||||
| 105 | 51 | 49 | ||||
| 106 | 51 | 49 | ||||
| 107 | 51 | 49 | ||||
| 108 | 52 | 49 | ||||
| 109 | 52 | 49 | ||||
| 110 | 52 | |||||
| 111 | 52 | |||||
| 112 | 52 | |||||
| 113 | 52 | |||||
| 114 | 52 | |||||
| 115 | 52 | |||||
| 116 | 52 | |||||
| 117 | 53 | |||||
| 118 | 53 | |||||
| 119 | 53 | |||||
| 120 | 53 | |||||
| 121 | 53 | |||||
| 122 | 53 | |||||
| 123 | 53 | |||||
| 124 | 53 | |||||
| 125 | 53 | |||||
別表第7(第29条関係)
昇給号給数表
| 昇給区分 | A | B | C |
| 昇給の号給数 | 5号給以上 | 4号給 | 3号給以下 |
| 2号給以上 | 零 | 零 |
備考 この表に定める上段の号給数は、条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数はこれらの規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第8(第36条関係)
休職期間等調整換算表
| 休職等の期間 | 換算率 |
| 地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以内 |
| 派遣職員の派遣の期間 | |
| 勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間 | |
| 地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)の期間
負傷又は疾病による休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)の期間 | 1/3以内。ただし、結核性疾患については1/2以内にすることができる。 |
| 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた専従休職の期間 | 2/3以内 |
| 地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間 | 0。ただし、無罪判決を受けた場合は事情により3/3以内とすることができる。 |
備考
1 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
[第15条]