○長門市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
(平成17年3月22日規則第46号)
改正
平成17年3月30日規則第198号
平成18年3月30日規則第22号
平成19年3月12日規則第13号
平成19年12月20日規則第47号
平成20年3月31日規則第35号
平成20年11月28日規則第52号
平成21年12月1日規則第36号
平成25年3月28日規則第13号
平成27年3月30日規則第11号
平成28年3月30日規則第37号
平成28年12月26日規則第73号
平成29年7月3日規則第19号
平成30年12月21日規則第45号
令和2年7月15日規則第36号
令和2年12月18日規則第50号
令和7年3月31日規則第27号
目次
第1章 総則(第1条-第9条)
第2章 初任給(第10条-第17条)
第3章 昇格その他の異動(第18条-第26条)
第4章 昇給(第27条-第34条)
第5章 特別の場合における号給の決定(第35条-第38条)
第6章 補則(第39条-第41条)
附則

(趣旨)
(定義)
第3条 削除
(級別資格基準表)
(級別資格基準表の適用方法)
(経験年数換算表)
(修学年数調整表)
(特定の職員の在級年数の取扱い)
(期間計算)
(新たに職員となった者の職務の級)
(新たに職員となった者の号給)
(初任給基準表の適用方法)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
(経験年数を有する者の号給)
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
(人事交流等により異動した場合の号給)
(特殊の職に採用する場合等の号給)
(昇格)
(上位資格の取得等による昇格)
(特別の場合の昇格)
(昇格の場合の号給)
(降格の場合の号給)
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)
第25条及び第26条 削除
(昇給日)
(勤務成績の証明)
(昇給区分及び昇給の号給数)
(研修、表彰等による昇給)
(特別の場合の昇給)
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第33条及び第34条 削除
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
(復職時等における号給の調整等)
(派遣職員の退職時の号給の調整)
(給料の訂正)
(報告)
(この規則により難い場合の措置)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(特定級職員の在級年数等に関する経過措置)
(切替日における昇格又は降格の特例)
(平成19年1月1日における昇給の号給数の特例)
(施行期日等)
(経過措置)
別表第1(第4条関係)
職種及び試験学歴免許等職務の級
1
2
3
4
5
6級7級
一般職員正規の試験上級大学卒 34422別に定める。
037111315
中級短大卒 5.54422別に定める。
0610141618
初級高校卒 84422別に定める。
0812161820
そ の 他高校卒 84422別に定める。
0812161820
別表第2(第5条関係)
学歴免許等の区分学歴免許等の資格
基準学歴区分学歴区分
1 大学卒1 博士課程修了(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
2 修士課程修了(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
3 大学6卒(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
4 大学専攻科卒(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
5 大学4卒(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業
(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業
(3) 海上保安大学校本科の卒業
(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
2 短大卒1 短大3卒(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業
(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業
(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
2 短大2卒(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業
(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修学年限2年以上のものに限る。)の卒業
(4) 航空保安大学校本科の卒業
(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業
(6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
3 短大1卒(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
3 高校卒1 高校専攻科卒(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
2 高校3卒(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
3 高校2卒(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
4 中学卒中学卒(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
備考  この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第3(第6条関係)
経歴の種類職員の職務との関係換算率備考
国家公務員、地方公務員、独立行政法人職員、旧公共企業体職員、政府関係機関職員又は外国政府職員としての在職期間職務の種類が類似しているもの10割以下 
その他のもの8割以下部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間直接関係があると認められるもの10割以下 
その他のもの8割以下 
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 10割以下在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。
その他の期間医療等の職務で直接関係があると認められるもの10割以下 
技能労務等の職務で関係があると認められるもの5割以下部内の他の職員との均衡を著しく失する場合に「8割以下」とすることができる。
その他のもの2割5分以下部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができる。
備考 級別資格基準表に本表と異なる定めをした場合はその定めによる。
別表第4(第7条関係)
学歴免許等の資格の区分調整年数
基準学歴区分基準修学年数学歴区分修学年数大学卒
(16年)
短大卒
(14年)
高校卒
(12年)
中学卒
(9年)
大学卒16年博士課程修了21年+5年+7年+9年+12年
修士課程修了18年+2年+4年+6年+9年
大学6卒18年+2年+4年+6年+9年
大学専攻科卒17年+1年+3年+5年+8年
大学4卒16年 +2年+4年+7年
短大卒14年短大3卒15年-1年+1年+3年+6年
短大2卒14年-2年 +2年+5年
短大1卒13年-3年-1年+1年+4年
高校卒12年高等専攻科卒13年-3年-1年+1年+4年
高校3卒12年-4年-2年 +3年
高校2卒11年-5年-3年-1年+2年
中学卒9年中学卒9年-7年-5年-3年 
備考 
別表第5(第11条関係)
職種及び試験学歴免許等初任給
一般職員正規の試験上級大学卒1級29号給
中級短大卒1級19号給
初級高校卒1級9号給
その他高校卒1級9号給
別表第6(第21条関係)
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級6級7級
1111111
2111111
3111111
4111111
5111111
6111111
7111111
8111111
9111111
10111211
11111311
12111411
13111511
14111621
15111731
16111841
17111951
181111062
191111173
201111284
211111395
2212214105
2313315116
2414416126
2515517137
2616618147
2717719158
2818820168
2919921179
301101022189
3111111231910
3211212242010
3311313252111
3421414262211
3531515272312
3641616282412
3751717292513
3861818302613
3971919312713
4082020322813
4192121332914
42102222342914
43112323353014
44122424363014
45132525373115
46142626383115
47152727393215
48162828403215
49172929413315
50183030423315
51193131433415
52203232443415
53213333453515
54213334463515
55223435473615
56223436483615
57233537493715
58233537503715
59243637513815
60243638523815
61253738533815
62253838543815
63263939553815
64264039563815
65274139573815
66274140583816
67284240593816
68284240603816
69294341603916
70294341603916
71294441603916
72304442603916
73304542613917
743045426139
753145436139
763145436139
773145436139
783246446239
793246446239
803246446239
813346456340
823346456440
833347456540
843447456640
853447466741
86344746
87354746
88354846
89354847
90364847
91364847
92364847
93374947
944947
954947
964948
974948
985048
995048
1005048
1015048
1025048
1035149
1045149
1055149
1065149
1075149
1085249
1095249
11052
11152
11252
11352
11452
11552
11652
11753
11853
11953
12053
12153
12253
12353
12453
12553
別表第7(第29条関係)
昇給区分ABC
昇給の号給数5号給以上4号給3号給以下
2号給以上
備考 この表に定める上段の号給数は、条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数はこれらの規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第8(第36条関係)
休職等の期間換算率
 地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間3/3以内
 派遣職員の派遣の期間
 勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間
 地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)の期間
 負傷又は疾病による休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)の期間
1/3以内。ただし、結核性疾患については1/2以内にすることができる。
 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた専従休職の期間2/3以内
 地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間0。ただし、無罪判決を受けた場合は事情により3/3以内とすることができる。
備考